報道発表資料

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2007年12月12日
  • 水・土壌

「自動車排出ガスの量の許容限度」の一部改正について

 環境省は、平成17年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」を受けて、自動車排出ガス規制を強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を一部改正し、平成19年12月13日付けで公示する。
 なお、主な改正内容については以下のとおりである。

【主な改正内容】

  1. ディーゼル自動車について、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)を大幅に低減し、基本的にガソリン車と同レベルの排出ガス規制を実施
  2. ガソリン自動車について、PMの排出が懸念される一部車種に対し、ディーゼル車と同じレベルのPM規制を実施

この改正に伴い、国土交通省において、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等が改正される。

1.自動車排出ガスの量の許容限度告示の概要

 環境大臣は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第19条第1項に基づき、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境庁告示第1号)(以下「排出ガス許容限度」という。)を定めることとなっており、排出ガス許容限度を考慮して国土交通大臣が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)において必要な規制を実施していくこととなっている。
 この排出ガス許容限度は、中央環境審議会の答申を受けてこれまで累次にわたり強化を行っているところである。

2.改正の背景

 平成17年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」(以下「第八次答申」という。)において、新長期目標以降の窒素酸化物及び粒子状物質に関する新たな排出ガス許容限度を設定することが必要であると指摘されているところであり、必要な措置を講じる必要がある。

3.改正の概要

第八次答申の指摘を踏まえ以下の改正を行うこととする。

(1)ディーゼル車について
第八次答申のディーゼル09年目標値に従って改正  NOx及びPMを大幅に削減
(2)ガソリン車について
第八次答申のガソリン09年目標値に従って改正  一部車種にPM規制を追加

4.今後の予定

 この排出ガス許容限度の改正を受けて、国土交通省において「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正が実施される予定。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
代表:03-3581-3351
室長 矢作 伸一(6550)
室長補佐 鈴木 延昌(6552)

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