報道発表資料

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2007年11月30日
  • 再生循環

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令等の改定等案」に関する意見募集の結果について

平成19年9月28日(金)から平成19年10月27日(土)にかけて実施した中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令等の改定等案」に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果及び意見に対する考え方について取りまとめましたのでお知らせします。

1.意見募集方法の概要

(1)意見募集の周知方法
環境省及び農林水産省ホームページに掲載
(2) 意見提出期間
平成19年9月28日(金)~ 19年10月27日(土)
(3) 意見提出方法
郵送、ファクス又は電子メール
(4) 意見提出先
農林水産省総合食料局食品産業企画課食品環境対策室

2.意見募集の結果

意見提出数 18通
整理した意見数 36件

3.意見の概要及びこれに対する考え方

いただいた御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。

4.今後の予定

 本改正省令等は本日11月30日(金)に公布され、施行期日は12月1日(土)となっております。

(1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針
 法第3条第1項の規定に基づき、主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定めることとされており、今般、改正された法の施行に伴い、これを改定したものです。
(2) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
 法第7条第1項の規定に基づき、主務大臣は、主務省令で食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとされており、今般、改正された法の施行に伴い、これを改定したものです。
(3) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令
 改正された法第2条第6項の規定に基づき、熱回収の実施に当たり、食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準について定めたるものです。
(4) 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
 改正された法第9条第1項の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者が毎年度主務大臣に行う定期の報告に係る必要な手続き及び報告事項について定めるとともに同条第2項の規定に基づき、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に加盟する者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めについて定めたものです。
(5) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部を改正する省令
 改正された法第19条及び第20条の規定に基づき、次に掲げる規定等の追加又は改定を行ったものです。
  • 改正された法第19条第1項の規定に基づく再生利用事業計画の認定手続きに係る規定
  • 改正された法第19条第2項第9号の規定に基づく再生利用事業計画に記載すべき事項
  • 改正された法第20条第1条の規定に基づく再生利用事業計画の変更認定手続きに係る規定
  • 改正された法第19条第1項の規定に基づく特定農畜水産物に係る規定
  • 改正された放題19条第3項の規定に基づく再生利用事業計画の認定基準
(6) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令
 再生利用事業を行う者の登録について、登録に必要な申請書に添付すべき書類の追加、登録の基準の追加、登録の更新について定めたものです。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
代表:03-3581-3351
課長:関 荘一郎(内線6841)
課長補佐:水谷 好洋(内線6857)
担当:梁瀬 達也(内線6857)

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