報道発表資料

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2007年11月12日
  • 再生循環

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」について

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」が平成19年11月13日(火)に閣議決定される予定です。

1.「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の内容

改正法の施行期日を、平成19年12月1日とする。

2.「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」の内容

(1)
再生利用製品として規定する製品の追加(改正後第2条関係)
 再生利用製品として食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176号)において規定する製品について、同施行令の制定後の情勢の変化を踏まえ、「炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤」及び「エタノール」を追加することとする。
(2)
食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件の改正
(改正後第4条関係)
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「法」という。)において、定期報告制度等の対象となる事業者について、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するものとされているところ、当該要件について、前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上であることとする。
(3)
定期報告の受理に関する主務大臣の権限の委任(改正後第7条関係)
法においては、法に規定する主務大臣の権限について、政令で定めるところにより地方支分部局の長に委任することができることとされているところ、法改正により導入された定期報告の受理に関する主務大臣の権限について、地方支分部局の長に委任することとする。
(4)
厚生労働大臣の権限の委任(改正後第7条第4項関係)
法に規定する厚生労働大臣の権限について、これまで地方支分部局の長への委任は行われていないところ、法改正による定期報告制度の導入等を踏まえ、事務の効率的な遂行等を図る観点から、地方支分部局の長たる地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する四国4県の区域にあっては四国厚生支局長)に委任することとする。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
代表:03-3581-3351
課長:関 荘一郎(内線6841)
課長補佐:水谷 好洋(内線6857)
担当:梁瀬 達也(内線6857)

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