報道発表資料
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、アノリス・アングスティケプスが特定外来生物に追加指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)が一部改正され、本日の官報にて公布されました。
併せて、基準の細目等の一部改正について平成19年7月31日(火)から平成19年8月29日(水)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてお知らせします。
また、アノリス・アングスティケプスに係る規制が平成19年9月1日(土)より開始されますのでお知らせします。
1.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正
外来生物法施行令の一部改正により特定外来生物に追加指定されたアノリス・アングスティケプス(Anolis Angusticeps)について、新たに以下の事項を定めました(別紙1)。
- [特定飼養等施設の基準の細目等]
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- 特定飼養等施設の基準の細目(施行規則第5条第2項関係)
- 飼養等の許可の有効期限(施行規則第7条第1号関係)
- 届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければならない期間(施行規則第7条第2号関係)
- 識別措置の内容を届け出なければならない期間、識別措置の内容及び届出の方法(施行規則第8条第2号関係)
- 特定外来生物の取扱方法(施行規則第8条第4号関係)
2.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等に係るパブリックコメントの結果について
特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正に関し、アノリス・アン グスティケプスの特定飼養等施設の基準の細目等の案について平成19年7月31日(火)から平成19年8月29日(水)にかけて意見募集(パブリックコメント)を実施しましたが、御意見はありませんでした。
3.追加指定された特定外来生物の規制の開始
アノリス・アングスティケプスについては、平成19年9月1日(土)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、規制が開始されます。
外来生物法により指定された特定外来生物の飼養等は原則として禁止されていますが、学術研究等の定められた目的で、定められた基準を満たす施設の中で取り扱う場合には許可を得ることができます。なお、現在、本種を飼養等している場合、平成20年3月1日(土)までに飼養等許可申請を行ってください。申請は、全国の地方環境事務所等(別紙2)にて受け付けています。
添付資料
- (別紙1)アノリス・アングスティケプスの特定飼養等施設の基準の細目等(告示の関連部分の抜粋) [PDF 16 KB]
- (別紙2)外来生物法に基づく業務を行う地方環境事務所等連絡先 [PDF 15 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:水谷 知生(6980)
専門官:田中 英二(6983)
担当:澤野 崇(6987)