報道発表資料

この記事を印刷
2007年04月24日
  • 自然環境

未承認の遺伝子組換えゼブラダニオ(熱帯魚)の販売等に対する指導について

環境省は、観賞用に開発された遺伝子組換えゼブラダニオが「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく承認を得ずに輸入され、国内で販売されていたことを確認しました。販売等を行った業者に対して、同法に基づく報告徴収と文書による指導を行ったのでお知らせします。

1 輸入及び販売が確認された遺伝子組換えゼブラダニオについて

 観賞用にインドネシアから輸入されたもので、サンゴの一種に由来する遺伝子が導入されており、赤色を帯びる。

2 日本における規制の状況

 遺伝子組換え生物の国境を越える移動を規制したカルタヘナ議定書の国内担保法として「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)が平成16年2月から施行されている。同法では、環境中で使用(販売、栽培及び飼育等)される可能性がある遺伝子組換え生物については、その使用に際し生物多様性への影響について評価し、主務大臣の承認を得なければならないとされている。なお、遺伝子組換えゼブラダニオを含めた魚類については、これまで承認が得られた事例はない。

3 今回の経緯

本年2月、神奈川県内の小売店で遺伝子組換えの疑いのあるゼブラダニオを販売しているとの情報を得、立入検査を実施。当面、販売の自粛を要請し、検査用の個体を収去するとともに販売ルートを聴取(インドネシアより1軒の卸業者が輸入し、上記の小売店に販売)。
3月、収去個体の検査を依頼していた国立環境研究所及び水産総合研究センターより遺伝子組換え生物であるとの報告を受ける。
4月、2業者に対しカルタヘナ法に基づく報告を求め、以下の回答を得る。
  • 卸業者は350個体の遺伝子組換えゼブラダニオをインドネシアより輸入し、小売店に対し300個体を販売。
  • 小売店では約100匹が店頭で死亡したが、約100匹を販売。
  • 2業者とも遺伝子組換え生物と知らず販売したものだが、遺伝子組換え生物であるとの検査結果を受け、残りの魚を処分し、販売個体の回収を実施。
報告を受け、2業者に対し再発防止のための措置の実施等を文書で指導。併せて、自治体の関連部局及び関連業界団体等に対し、改めてカルタヘナ法の周知を依頼。
外交ルートでインドネシア政府に対し、今回の事例の原因解明及び再発防止措置を要請。

4 協力の依頼

 遺伝子組換えゼブラダニオを販売した以下の店舗(レッドゼブラダニオの商品名で販売)では、返品を受け付けている。販売された当該遺伝子組換えゼブラダニオは、観賞魚として水槽で飼育されている可能性が高いものの、野外に放出された場合の生物多様性への影響に関しては評価が行われていない。購入された方は、河川等に放すことなく、購入した店舗に返品していただくよう御協力をお願いする。

卸業者

ダイフク・インポートサービス(埼玉県さいたま市西区土屋110-1)

小売店

JET(神奈川県綾瀬市深谷3734-1)

6 その他

日本観賞魚振興会では、他の業者も同様のゼブラダニオを取り扱っている可能性があることから、会員に対し、調査及び仕入れを行った場合の自主回収の実施をお願いしている。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
 室長:水谷 知生(6980)
 室長補佐:堀内 洋(6982)
 担当:櫻又 涼子(6982)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。