報道発表資料

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2007年03月08日
  • 地球環境

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(通称「ロンドン条約96年議定書」)の実施等に伴い、廃棄物等の海底下廃棄を禁止するとともに、二酸化炭素の海底下廃棄に係る許可制度を創設する等の措置を講ずることを内容とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について、3月9日(金)に閣議決定し、国会に提出する予定であることをお知らせします。

1.改正の趣旨

 地表環境の大部分を占める海洋環境の保全は、地球環境保全にとって極めて重要であり、海洋汚染を生じさせるおそれのある活動については、厳格に管理することが求められる。
 今般、廃棄物の海洋投棄に係る規制強化の国際的な流れを受けたロンドン条約96年議定書を締結するため、また、地球温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留の重要性に対する認識の国際的な高まりを受けて、海洋環境の保全を図るため、廃棄物等を海底の下に廃棄することを原則禁止するとともに、二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄に係る許可制度を創設する等所要の措置を講ずるものである。

2.法律案の概要

(1) 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下への廃棄の禁止
 油、有害液体物質等及び廃棄物を海底下に廃棄することを、(2)[1]の許可を受けた場合等を除き、禁止する。
(2) 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可制度の創設
[1]
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととする。
[2]
[1]の許可を受けようとする者は、廃棄の実施計画、海域の監視計画等を記載した申請書及び廃棄による海洋環境への影響を評価した書類を提出しなければならないこととする。
[3]
[1]の許可を受けて特定二酸化炭素ガスを海底下廃棄した者に対して、海底下廃棄された海域の監視計画に基づく監視を義務付けることとする。

3.施行期日

 1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書が日本国について効力を生ずる日(一部の規定を除く。)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8358
 代表:03-3581-3351
 課長:徳田 博保(内線6740)
 課長補佐:大倉 紀彰(内線6279)
 担当:前田 大輔(内線6279)

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