報道発表資料

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2006年11月20日
  • 地球環境

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に係る法律施行令の一部を改正する政令」が11月21日に閣議決定されることになりました。
 この政令は、平成18年6月8日に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に係る法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)の施行に伴い、改正法において新たに立入検査等の対象となった第一種特定製品廃棄等実施者等に対する立入検査等の実施方法を定めるものです。

1.改正の内容

(1)報告の徴収
 都道府県知事は、[1]第一種特定製品整備者に対しフロン類の回収の委託又は引渡しの実施の状況について、[2]第一種特定製品廃棄等実施者に対しフロン類の引渡しの実施の状況等について、[3]第一種フロン類引渡受託者に対し法第19条の3第4項に規定するフロン類の引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面の保存に関する事項等について、[4]第一種フロン類回収業者に対し新たに引取証明書の交付並びに引取証明書の写しの保存及び送付に関する事項について、報告を求めることができることとする。
(2)立入検査
 都道府県知事は、[1]第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を、[2]第一種特定製品廃棄等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その廃棄又は譲渡に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を、[3]第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を、検査することができることとする。

2.施行期日

平成19年10月1日

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通:03-5521-8329
 室長:榑林 茂夫(6750)
 室長補佐:柳田 貴広(6751)

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