報道発表資料

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2006年11月10日
  • 総合政策

都市計画道路一般国道50号前橋笠懸道路に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、都市計画道路一般国道50号前橋笠懸かさかけ道路に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通省に対し、環境影響評価法に基づき、環境に配慮した沿道利用や工事用車両の騒音の適切な評価を求める環境大臣意見を提出した。

  1. 環境省は、都市計画道路一般国道50号前橋笠懸道路(事業者:国土交通省関東地方整備局)に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成18年11月10日付けで国土交通大臣等(注1)に対し環境大臣意見を提出した。
  2. 本事業は、平面構造の地表式道路部分が多くを占め、今後沿道の開発が見込まれることから、環境保全に配慮した適切な沿道利用が行われるよう求めるとともに、工事用車両の騒音の評価を適切に行い環境保全措置の検討を行うよう求め、以下の環境大臣意見を提出した。
  3. なお、今後都市計画決定権者である群馬県知事(注2)に対して、国土交通大臣等からこの環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
(注1) 

国土交通大臣及び国土交通省関東地方整備局長

(注2) 
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である群馬県知事が実施する。

環境大臣意見

1. 道路周辺の環境の保全について
 本道路は、沿道において供用に伴う環境影響が生じるおそれがあり、環境保全措置の実施が必要とされているが、地表式道路部分が多くを占め、今後沿道の開発が見込まれることから、沿道環境の保全の観点から、沿道利用に対して適切な配慮がなされる必要がある。
2. 工事用車両騒音について
 工事用車両の運行による騒音については、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく自動車騒音の限度(要請限度)との整合について評価が行われているが、要請限度は公安委員会に対して自動車騒音対策の措置を執るべきことを要請するための指標値であることから、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である騒音に係る環境基準との整合による評価を行うとともに、その結果をも踏まえた環境保全措置の検討内容とすること。また、その結果を評価書に記載すること。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長:早水 輝好(内6231)
 審査官:福田 功 (内6239)
 TEL:03-3581-3351(代表)
     03-5521-8237(直通)

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