報道発表資料

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2006年11月01日
  • 再生循環

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 廃棄物の投棄による海洋汚染を防止するための「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(96年議定書)を締結するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)が改正され、平成19年4月1日以降、一般廃棄物の海洋投入処分が禁止されることとなりました。
 そこで、環境省においては、現在海洋投入処分が認められている廃火薬類の処理を円滑に陸上処理へ移行するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、新たに、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を制定することを検討しています。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年11月1日(水)から11月30日(木)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を行いたいと考えております。

 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、第1.概要 について御意見のある方は、第2.募集要領 に沿って御提出ください。

第1.概要

 別添資料

第2.募集要領

(1) 募集期間
平成18年11月30日(木)まで(郵送の場合は左記期限必着)
(2) 御意見の送付要領
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。
 なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。
[1] 電子メール
あて先:hairi-haitai@env.go.jp
※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※件名を「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案について)」としてください。
[2] 郵送
あて先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
※封筒に赤字で「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案について)」と記載してください。
[3] ファックス
あて先:03-3593-8263
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
※冒頭に件名として「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案について)」と記載してください。
(3) 御意見の取扱い
 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通:03-5501-3154
 課長:関 荘一郎
 補佐:高橋 一彰
 担当:板谷 秀継(6848)

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