報道発表資料

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2006年08月07日
  • 大気環境

「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等について

平成18年2月10日に公布された「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」を施行するための「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が8月8日(火)に閣議決定されることになりました。
 また、上記政令の公布に併せて、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」を公布するものです。

1.趣旨

 石綿による健康被害に係る問題については、平成17年7月以降、政府部内において「アスベスト問題に関する関係閣僚会合」が開催され、同年12月27日に開催された第5回会合において「アスベスト問題に係る総合対策」が取りまとめられた。この総合対策には、今後の被害を未然に防止するための対応として大気汚染防止法等の改正が盛り込まれた。
 このような経緯を踏まえ、「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成18年2月3日に成立、2月10日に公布された。大気汚染防止法の一部改正については、石綿粉じんによる大気汚染の防止を徹底するため、石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体作業等による石綿粉じんの飛散を防止するための対策を義務付けることとなった。
 改正法の施行に伴い、今回、石綿を使用している工作物に係る規定を整備するため、大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則の一部改正を行うものである。

2.内容

(1)石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
改正法の施行期日を平成18年10月1日とする。
(2)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(平成18年10月1日施行)
 大気汚染防止法上、特定建築材料が使用されている「建築物」を解体、改造又は補修する作業が特定粉じん排出等作業として規制対象とされていたところ、今回の法改正により、「建築物」が「建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)」とされたことに伴い、政令で定める特定粉じん排出等作業の範囲について、建築物以外の工作物に係る解体等作業が含まれるよう、規定を整備する。
(3)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令案(平成18年10月1日施行)
 政令の改正により建築物以外の工作物の解体等作業を特定粉じん排出等作業として規制の対象に追加したことに伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書の様式等を改正し、工作物に関する事項を追加するとともに、作業基準を改正し、工作物に係る作業基準については建築物に係る作業基準の内容と同様とする等の措置を講じる。

3.今後の予定

○閣議  (政令案) 平成18年8月8日(火)
○公布期日(政令案及び省令案) 平成18年8月11日(金)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8293
 課長 松井 佳巳(内6530)
 補佐 内藤 冬美(内6537)
 補佐 野沢 倫 (内6533)

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