報道発表資料

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2006年05月26日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を本日公布しましたので、お知らせします。
 この省令は、パーソナルコンピューター等の製品中に含有する有害物質に関する情報について、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく表示制度が導入されることから、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化するものです。

1.省令の改正概要

 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、有害物質(鉛等6物質)を含有するパーソナルコンピューター等7製品については、日本工業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等による表示が平成18年7月1日より義務づけられることから、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、産業廃棄物の排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化するものです。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める産業廃棄物の委託基準では、排出事業者は、処理を委託する産業廃棄物の性状等廃棄物情報を委託契約の中で処理業者に提供することとされていますが、今回の改正は、提供すべき廃棄物情報に、当該含有マークが貼付されている旨を追加するものです。

<対象廃製品>

廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機
注)平成18年7月1日以降に製造されたものに限る。

<対象有害物質>
鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)

2.施行期日

平成18年7月1日

(参考)

含有マーク(JIS C0950)
含有マーク(JIS C0950)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
 室長:坂川 勉(内線 6881)
 室長補佐:袖野 玲子(内線 6885)
 担当:菅 範昭(内線 6888)

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