報道発表資料

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2006年04月28日
  • 水・土壌

「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に係る中央環境審議会答申について

本日開催された中央環境審議会水環境部会(部会長:須藤隆一 東北工業大学客員教授)において、平成16年8月27日に環境大臣が諮問した「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に関し、第1次報告が取りまとめられた。これを受けて、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされた。
 環境省では、本答申を踏まえ、所要の措置を講じることとしている。

1.経緯

平成15年9月の中央環境審議会答申を踏まえ、同年11月に環境省告示により水生生物の保全に係る水質環境基準として、全亜鉛の環境基準が新たに設定された。
この基準は水域類型に応じて基準値が設定されており、水域毎に類型の当てはめ作業が必要となることから、答申以後に水環境部会においてなされた類型当てはめの留意事項等の整理(平成16年8月の水環境部会決定「水生生物の保全に係る環境基準に関する施策の重要事項について」)も踏まえ、平成16年8月に、環境省は中央環境審議会に当該基準の水域類型の指定についての諮問を行い、水環境部会に設置された「水生生物保全環境基準類型指定専門委員会」において検討が進められてきた。
平成18年3月28日に専門委員会報告がまとまり、4月28日の中央環境審議会水環境部会において、専門委員会報告について審議され、「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」の報告がとりまとめられた。これを受けて、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。

2.答申の概要

 本答申は、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定についての基本的事項及び国が類型指定すべき水域のうち、北上川、多摩川、大和川、吉野川の4水域における水域類型の指定についてとりまとめている。

(1)水域類型指定の基本的事項について

[1] 類型指定の基本的考え方について
 平成15年9月の中央環境審議会答申等で示された考え方を踏まえ、類型指定は水生生物の保全を図る必要がある水域のすべてについて行うこと、類型指定を効果的・効率的に進める上で、既存の水域類型の指定内容を最大限活用すること、明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されると判断される場合には、類型指定に当たって水域の事情を十分に考慮すること等の基本的考え方を整理。
[2] 類型指定を行うために必要な情報の把握について
 全水域について、水質の状況、魚介類の生息状況及び産卵場及び幼稚仔の生息の場に関する情報等の把握が必要であること、淡水域については、さらに、冷水域又は温水域の分類のため、水温の状況に関する情報の把握が必要であること等の類型指定を行うために把握が必要な情報について整理。
[3] その他留意すべき事項
 類型指定の検討に活用できるよう、淡水域の主要な魚介類について、冷水性、温水性の魚介類に分類し、生息特性を整理した他、水域類型の指定や見直しに対応できるよう、水生生物の生息状況等の情報の把握・整備が必要なことを記載。

(2)国のあてはめ水域における水域類型の指定について

水域 類型 達成期間
北上川 北上川(全域):河川・生物A
四十四田ダム貯水池:湖沼・生物A
直ちに達成
多摩川 多摩川上流(拝島橋より上流):河川・生物A
多摩川下流(拝島橋より下流):河川・生物B
小河内ダム貯水池:湖沼・生物A
直ちに達成
大和川 大和川(全域):河川・生物B 直ちに達成
吉野川 吉野川上流(大川橋より上流):河川・生物A
吉野川下流(大川橋より下流):河川・生物B
早明浦ダム貯水池:湖沼・生物A
直ちに達成

3.連絡先

中央環境審議会水環境部会
水生生物保全環境基準類型指定専門委員会事務局
環境省水・大気環境局水環境課
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6626)松田、金藤、前田
FAX:03-3593-1438
電子メール:mizu-kikaku@env.go.jp



【中央環境審議会答申】
水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第1次答申)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
課長:紀村 英俊(6610)
 課長補佐:松田 和久(6613)
 担当:金藤 芳就(6625)
     前田 俊郎(6626)

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