報道発表資料
平成17年6月に公布された改正湖沼水質保全特別措置法に基づき、「湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案」が3月17日(金)に閣議決定される予定であることをお知らせいたします。
1.湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について
湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十九号)の施行期日を平成18年4月1日とすること。
2.湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案について
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湖沼特定施設の範囲の見直し(第1条関係)
改正湖沼水質保全特別措置法(以下、「改正法」という。)第7条に規定する汚濁負荷量規制の対象となる特定施設として、水質汚濁防止法上の特定施設のうちこれまで対象外としていた[1]下水道終末処理施設、[2]地方公共団体が設置するし尿処理施設、[3]土地改良法第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(し尿処理施設に限る。)を加えること。 - (イ)
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政令で定める市の長による事務の処理(第12条関係)
改正法において新たに追加された都道府県知事の事務のうち、改正法第28条の事務(流出水対策に係る指導等)を政令市の長に委任すること。
3.今後の予定
湖沼水質保全特別措置法施行規則を改正し、関係省庁と連携しながら、改正法の円滑な施行を図っていきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
課長:紀村 英俊(内線6610)
補佐:中島 恵理(内線6616)
補佐:鈴木 克昌(内線6619)
補佐:山田 潤一郎(内線6617)