報道発表資料
平成17年12月21日(水)に開催された中央環境審議会動物愛護部会(部会長:林 良博 東京大学教授)において、環境大臣から諮問された「動物取扱業、特定動物等に係る改正動物愛護管理法の施行等の在り方」について、答申がなされたのでお知らせします。環境省では、本答申を踏まえ、1月中を目途に、政省令等を公布等する予定です(施行日政令等は12月中に公布予定)。
1.背景及び経緯
- ○
-
平成17年6月に改正動物愛護管理法(議員立法)が公布されました。
- ○
-
このため、環境省では、当該改正法の施行に向けて、必要となる政省令等の策定を、平成17年6月より中央環境審議会動物愛護部会の意見を聴きながら実施してきたところです。
- ○
-
12月21日に開催された動物愛護部会では、これまでの審議を踏まえて、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)の施行の在り方について」中の「動物取扱業の登録基準、特定動物(危険な動物)の飼養許可基準等に関する諮問事項」について、答申が出されました(実験動物の飼養保管基準については3月を目途に答申、動物愛護管理の基本指針については、来夏を目途に答申が出される予定)。
- ○
-
環境省では、この答申を踏まえ、政省令等をとりまとめる考えです。
- ○
-
なお、平成17年10月18日~11月17日にパブリック・コメントを実施しています。
2.答申の概要
- (1)動物取扱業に関する基準について
-
- ○
-
概要は、次のとおりです。
- 登録時に必要となる施設条件等の規定、無登録等の違法業者との取引きの制限等による、一部の悪質なペットの繁殖・販売業者等の排除
- 幼齢動物の販売制限、飼養施設の適切な衛生管理等による、動物の健康と安全の確保
- 動物の状態の事前確認、適切な輸送方法の選択等による、インターネット販売等の施設を持たない業者の適正化
- 適切な能力等を有した動物取扱責任者の配置、受講すべき研修の内容等
- ○
-
なお、幼齢の犬及びねこの販売に当たっての日齢制限の在り方については、動物愛護部会から、答申後も、引き続き検討を行っていく必要がある旨の意見が出されています。
- (2)特定動物(危険な動物)に関する基準等について
-
- ○
-
概要は、次のとおりです。
- スナドリネコ等の追加及びカミツキガメ等の特定外来生物と重複する種の整理
- 飼養施設の構造・管理の適正化による逸走等の防止の徹底
- マイクロチップ等による識別措置の実施
- ○
-
なお、特定動物の種を定期的に点検する仕組みについては、動物愛護部会から、答申後も、引き続き検討を行っていく必要がある旨の意見が出されています。
- (3)動物の所有者明示の措置要領について
-
- ○
-
概要は、次のとおりです。
- 遺棄や迷子の未然防止等の所有者明示の意義や役割の明確化
- 装着すべき識別器具に関する基本的考え方、識別器具の種類等の明確化
- 普及啓発や所有者情報の検索体制の整備等、関係行政機関等の責務の明確化
- (4)家庭動物等の飼養保管基準(改定)、展示動物の飼養保管基準(改定)について
-
- ○
-
概要は、次のとおりです。
- 学校等における飼養及び保管に当たっての配慮事項等の充実
- 動物の鳴き声等による迷惑防止の徹底
- 特定動物、危険な犬等による危害の発生防止の徹底
- 傷病のみだりな放置、みだりな殴打又は酷使等の行為の制限
- (5)犬及びねこの引取り等の措置要領(改定)について
-
- ○
-
概要は、次のとおりです。
- 保管動物の飼養適性評価及び譲渡の推進等
- 飼養希望者等の便宜を考慮した保管期間の確保
- 収容動物に係るマイクロチップ等の措置状況についての確認の実施
- 動物愛護推進員及び愛護団体等との必要に応じた連携の確保
3.今後の予定
次のとおり、政省令等を公布・告示する予定です。
○平成17年12月 |
: | 施行期日政令、特定動物の種指定等に関する政令 |
○平成18年1月中 | : | 動物取扱業に関する基準、特定動物に関する基準等、動物の所有者明示の措置要領、家庭動物等の飼養保管基準、展示動物の飼養保管基準、犬及びねこの引取り等の措置要領 |
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
室長:東海林 克彦(6484)
室長補佐:青木 正伸(6428)