報道発表資料
「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、12月22日(木)に閣議決定される予定です。
このうち、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(以下「施行期日政令」という。)は、本年6月22日に公布された動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成18年6月1日と定めるものです。
また、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)は、人の生命、身体等に害を加えるおそれがあるため飼養・保管に当たり都道府県知事の許可を受けなければならない動物として、スナドリネコ等を追加指定する等の改正を行うものです。
このうち、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(以下「施行期日政令」という。)は、本年6月22日に公布された動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を平成18年6月1日と定めるものです。
また、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)は、人の生命、身体等に害を加えるおそれがあるため飼養・保管に当たり都道府県知事の許可を受けなければならない動物として、スナドリネコ等を追加指定する等の改正を行うものです。
1.趣旨
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号。以下「改正法」という。)が平成17年6月22日に公布された。 改正法を施行するため、改正法の施行期日を定めるとともに、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号。以下「施行令」という。)について所要の改正を行うものである。
2.内容
- (1)施行期日政令について
- 平成17年12月27日(火)午後1時~2時30分
- (2)改正令について
-
- 平成17年12月21日(水)に中央環境審議会から答申された内容を踏まえ、改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の政令で定める特定動物から、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物を除くとともに、スナドリネコ及びジャガランディを新たに指定することとした。
- この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年6月1日)から施行することとした。
添付資料
- 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [PDFファイル 7KB] [PDF 6 KB]
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令 [PDFファイル 10KB] [PDF 9 KB]
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文 [PDFファイル 15KB] [PDF 14 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
室長:東海林 克彦(6484)
専門官:石井 敦子(6427)
担当:海部 愛(6981)