報道発表資料
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が12月9日(金)の閣議で決定される予定です。
本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、第二次指定として新たに特定外来生物となる外来生物43種類及びその器官を定めるものです。
また、特定外来生物等の選定について8月11日(木)から9月9日(金)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。
本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、第二次指定として新たに特定外来生物となる外来生物43種類及びその器官を定めるものです。
また、特定外来生物等の選定について8月11日(木)から9月9日(金)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。
1 改正の趣旨
環境省及び農林水産省は、本年6月に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、輸入・飼養等を規制する特定外来生物の第二次指定の候補について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえ指定に向けた具体的検討を進めてきました。
今般、国民の皆様からの御意見も参考にし、第二次指定の対象種を政令により特定外来生物に指定します。
2 政令の内容
- (1)
- 法第2条第1項の政令で定める特定外来生物の個体に含まれるものとして胞子を定める(シダ植物が新たに指定されたことによる措置。)。
(第2条関係)
- (2)
- 法第2条第1項の政令で定める特定外来生物としてハリネズミ属全種等43種類(9属、34種)を定める。
(別表第1関係) - (3)
- 法第2条第1項の政令で定める特定外来生物となる外来生物の器官として、個体に再生することが可能なボタンウキクサ等の茎・根等を定める。
(別表第2関係) - (4)
- この政令の施行期日は、平成18年2月1日とする。
(附則第1条関係)
3 第二次指定の特定外来生物等(未判定外来生物、種類名証明書添付生物を含む)候補に対する国民からの意見募集の結果
- (1)意見の提出状況
-
メール FAX 郵送 合計 個人 219 4 4 227 団体 26 4 2 32 計 245 8 6 259
- (2)意見の概要とそれを踏まえた対応の考え方
特定外来生物の選定対象となっている全ての分類群の生物について、賛成意見、反対意見、その他の御提案等をいただきました。そのうち、ウシガエルについて最も多くの意見(22通)が提出され、実験動物として利用できなくなることを懸念する意見が多数を占めました。
なお、学術研究目的で特定外来生物を飼養等することについては、許可基準に適合する飼養等施設を有し、適切に取り扱うことができる場合、許可を受けることができます。
未判定外来生物についてはヒメテナガコガネ属全種、クモテナガコガネ属全種及びオカチョウジガイ科の指定に賛成意見が寄せられ、種類名証明書添付生物についてもコガネムシ上科に含まれる全科全種の指定に賛成意見が寄せられました。
- (添付資料:資料3)
○特定外来生物の選定対象等に係るパブリックコメントの意見の概要と対応の考え方 - 寄せられた御意見について、生物ごとに整理し意見概要を取りまとめ、それを踏まえた対応の考え方を整理しております。
4 今後の予定
○閣議 | :平成17年12月9日(金) |
---|---|
○飼養等施設の基準(告示)等に関するパブリックコメント | :平成17年12月上旬~平成18年1月上旬 |
○政令の施行日 | :平成18年2月1日(水) |
添付資料
- 資料1 特定外来生物の第二次指定対象種について [PDF 117 KB]
- 資料2 特定外来生物指定対象種に係る意見の賛否の内訳 [PDF 49 KB]
- 資料3 特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の概要と対応の考え方 [PDF 206 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
課長:名執 芳博 (6460)
専門官:長田 啓(6982)
担当:黒部 一隆 (6981)