報道発表資料
環境影響評価法に基づく省令(注1)について、平成17年3月に改正を行った基本的事項(注2)(環境省告示)等を踏まえ必要な改定を行うこととされており、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年6月12日公布 厚生省令第61号)」についても改正する必要があることから、今般、改正案に関して広く国民の皆様の御意見を募集致します。
- (注1)
- 環境影響評価法に基づく主務省令は、事業の種類ごとに方法書の記載事項、第二種事業の判定基準、環境影響評価の項目及び手法の選定指針及び環境保全措置に当たっての指針等に関して主務大臣が定めることとされているもの。(制度上の位置付けについては「別紙1」を参照)
- (注2)
- 基本的事項及びその改正(本年3月)については環境省ホームページ(環境影響評価の基本的事項(環境省告示)の改正について:https://www.env.go.jp/press/5843.html)をご覧ください。
1.廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令改正案の概要(「別紙2」を参照)
なお、事業者が環境影響評価の項目及び手法を選定するに当たって勘案する「参考項目」は、「別紙3」のとおり。
2.「環境影響評価法に基づく主務省令の改正案(概要)」に関する意見募集の実施
(1)改正案の概要の入手方法
- 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp)のパブリックコメント欄を参照
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課の窓口にて配布
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 26階(国会議事堂側)
(2)意見の提出方法
- 郵送、ファクシミリ又は電子メールにて、11月7日(月)(必着)までに以下の「問い合わせ先」あて御提出ください。
- 提出に当たっては、「環境影響評価法に基づく主務省令の改正案に対する意見」と明記し(電子メールの場合は、件名欄に記載)、[1]氏名(又は名称)、[2]住所(又は所在地)、及び[3]電話番号を記載願います。これらにつきましては、個人の氏名、住所及び電話番号を除き公表される場合があります。
- 頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、併せて御了承ください。
3.問い合わせ先
- 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課
郵便番号:100-8975
住所:東京都千代田区霞が関1-2-2
ファクシミリ番号:03-3593-8262
電子メールアドレス:sokan-hyoka@env.go.jp
添付資料
- (別紙1)主務省令の位置付け[PDFファイル 137KB] [PDF 136 KB]
- (別紙2)環境影響評価の主務省令改正案の概要[PDFファイル 10KB] [PDF 9 KB]
- (別紙3)参考項目[PDFファイル 34KB] [PDF 33 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
課長: 森本 英香(内線 6811)
課長補佐: 大熊 一寛(内線 6812)
担当: 竹谷 理志(内線 6817)
TEL: 03-5501-3152 (夜間直通)