報道発表資料
新潟地域等5地域の公害防止計画についての関係県知事に対する策定指示が、公害対策会議の議を経て、10月14日(金)付でそれぞれ環境大臣から行われる予定です。
1.公害防止計画の目的・策定手続
公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものとされています。
公害防止計画は、環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて、関係都道府県知事により作成され、環境大臣が同意するもので、環境大臣が計画策定の指示及び計画の同意を行うに当たっては、公害対策会議(別紙参照)の議を経なければならないものとされています。
2.新潟地域等5地域の策定指示の概要
(1)計画策定地域
地域名 (県名) |
地域の範囲 |
---|---|
新潟地域 (新潟県) |
新潟市 |
静岡地域 (静岡県) |
静岡市 |
広島地域 (広島県) |
広島市 |
下関・宇部地域 (山口県) |
下関市、宇部市 |
香川地域 (香川県) |
高松市、坂出市、善通寺市 |
(2)計画策定に当たっての目標
大気汚染、水質汚濁、騒音等に係る環境基準を目標として掲げ、各種の公害防止施策等の推進により、目標が21年度末を目途に達成されるよう努めるものとして、それぞれの地域において本計画を策定するものとしています。
(3)主要課題
それぞれの地域において特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げることとしています。
主要課題 | 地域名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新潟 | 静岡 | 広島 | 下関・宇部 | 香川 | |
自動車交通公害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
河川の水質汚濁 | ○ | ○ | |||
湖沼の水質汚濁 | ○ | ||||
海域の水質汚濁 | ○ | ○ | |||
水質等のダイオキシン類汚染 | ○ | ○ |
(4)計画の期間
計画実施期間は、平成17年度から平成21年度までの5年間としています。
3.今後の予定について
新潟地域等5地域にかかる公害防止計画については、環境大臣からの策定指示を受けて関係県知事が公害防止計画(案)を作成し、環境大臣の同意を経て、本年度内に策定されることとなります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境計画課
課長 佐野 郁夫(内6220)
課長補佐 明石 健吾(内6221)
担当 赤塚、増田(内6229)