報道発表資料

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2005年09月27日
  • 自然環境

「ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について」及び「国指定鳥獣保護区の指定等について」に係る中央環境審議会答申について

本日、午後2時から開催された中央環境審議会野生生物部会において、環境大臣等が諮問した「ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について」及び「国指定鳥獣保護区の指定等について」が審議され、諮問のとおりとして差し支えない旨答申がなされたので、お知らせします。
 また、同時に諮問された「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」に関しては、今後、具体的な検討を行う「鳥獣保護管理小委員会」の設置が決定されました。

1.「ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画の策定について」

 環境大臣等は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」第45条第1項の規定に基づき、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を策定することとされています。

保護増殖事業:国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業。

 今回、ヤシャゲンゴロウに係る保護増殖事業計画の策定について諮問を行い、案のとおりとすることが適当である旨答申を受けました。

(これにより、既に保護増殖事業計画が策定されているものと併せ、合計37種の計画策定がなされることになります。)

2.「国指定鳥獣保護区等の指定について」

 環境大臣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第28条第9項及び第29条第4項において準用する同法第3条第3項の規定に基づき、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域を鳥獣保護区として、また、その鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定する際には、中央環境審議会の意見を聴かなければならないこととされています。
 今回、以下の国指定鳥獣保護区等の指定について諮問を行い、案のとおりとすることが適当である旨答申を受けました。

別添2参照

 これらの鳥獣保護区等の指定については、本年11月1日より施行され、我が国の国指定鳥獣保護区は計66ヶ所となります。

  • 国指定野付半島・野付湾鳥獣保護区及び同野付半島・野付湾特別保護地区の新規指定
  • 国指定風蓮湖鳥獣保護区風蓮湖特別保護地区の区域の拡張
  • 国指定厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区及び同厚岸・別寒辺牛・霧多布特別保護地区の区域の拡張
  • 国指定最上川河口鳥獣保護区の新規指定
  • 国指定瓢湖鳥獣保護区及び同瓢湖特別保護地区の新規指定
  • 国指定宍道湖鳥獣保護区及び同宍道湖特別保護地区の新規指定
  • 国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保護地区の再指定

3.「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」

 今後、具体的な検討を行う「鳥獣保護管理小委員会」(別添3参照)の設置が決定されました。

4.その他

 本年11月に開催される第9回ラムサール条約締約国会議において新たに条約湿地として登録する予定の候補地について(別添4参照)及び外来生物法に基づく第二次の特定外来生物の選定等について、それぞれ報告を行いました。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長 名執 芳博(6460)
 室長 瀬戸 宣久(6470)
 補佐 鳥居 敏男(6985)
 補佐 牛場 雅己(6475)

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