報道発表資料
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(平成13年環境省告示第34号)が、本日改正の上告示されました。
この改正は、本年2月に中央環境審議会より「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について」につき意見具申されたこと等を受け、廃棄物処理法第5条の2第1項に基づき環境大臣が定める基本方針の一部を改正したもので、主な改正内容は以下のとおりです。
この改正は、本年2月に中央環境審議会より「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について」につき意見具申されたこと等を受け、廃棄物処理法第5条の2第1項に基づき環境大臣が定める基本方針の一部を改正したもので、主な改正内容は以下のとおりです。
地方公共団体の役割・国の役割
市町村は、一般廃棄物処理事業の実施について、以下のとおり実施することとした。
[1] | 適正な循環的利用や処分を進める上での必要性を踏まえ、広域的な取組を図るものとする。 |
[2] | コスト分析及び情報提供を行い、分析結果をさまざまな角度から検討すること等により、社会経済的に効率的な事業となるよう努める。 |
[3] | また、経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制・再生利用等を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。 |
また、国においては、コスト分析手法、有料化の進め方等を示すことなどを通じて、地方公共団体の取組の支援に努めることとした。
一般廃棄物の処理体制の確保
一般廃棄物の処分の最適な方法の例示として、廃プラスチック類について、まず発生抑制を、次に再生利用を推進し、なお残るものについて、直接埋立を行わず、熱回収を行うことが適当であるとした。
一般廃棄物処理施設の整備
一般廃棄物処理施設の整備について、発生抑制及び適正な循環的利用を推進するための明確な目標を設定した上で、地域における循環型社会を形成するための総合的な計画となるよう一般廃棄物処理計画を作成して実施することを基本とした。また、災害廃棄物の処理について、広域的な連携体制を築くとともに、広域圏ごとに一定程度の余裕を持った施設整備を進めることが必要であるとした。
その他時点修正について
平成13年に現廃棄物処理法基本方針公表後、循環型社会形成推進基本計画の策定、自動車リサイクル法の施行等廃棄物・リサイクルに関する新たな施策が行われているため、それらに関する記述を修正又は追加した。
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成13年5月環境省告示第34号) [PDFファイル 43KB]
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課長:由田 秀人(6841)
補佐:是澤 裕二(6842)
担当:久保 善哉(6857)