報道発表資料
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の施行に伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」及び「環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」、「第五種共同漁業権に係る特例を定める件」並びに「証明書発行機関の登録の基準等を定める件」が本日公布されましたので、お知らせします。
【1 施行規則・各告示の内容】
[1] | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について |
(1) | 飼養等の許可に係る目的や許可申請の手続、飼養等や譲渡しの禁止の適用除外その他の特定外来生物の取扱いに関する規定、 |
(2) | 国が行う防除の公示内容、認定・確認手続その他の防除に関する規定、 |
(3) | 未判定外来生物及び種類証明書の添付が不要な生物の指定、輸入に当たっての指定港の指定その他の細目規定を定めるもの。 |
[2] | 環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(告示)について |
[3] | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(告示)について |
今回指定を行ったアライグマ等37種類の特定外来生物ごとに、特定飼養等施設の基準、飼養等の許可の有効期間、届出を要する数量変更の事由、個体識別措置方法その他の取扱方法を定めるもの。
[4] | 第五種共同漁業権に係る特例を定める件(告示)について |
ミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)のうち第五種共同漁業権に係るものの特例として、特定飼養等施設の基準、飼養等の許可の条件及び特定外来生物の取扱方法について定めるもの。
[5] | 証明書発行機関の登録の基準等を定める件(告示)について |
機関登録の手続、機関登録に係る欠格要件、機関登録の申請手続、登録基準等について定めるもの。
【2 今後の予定】
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
課長 :名執 芳博(6460)
企画官 :上杉 哲郎(6980)
課長補佐:三戸 俊和(6982)