報道発表資料
1. 背景・経緯
環境技術実証モデル事業(以下、「モデル事業」という。)は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。
今般、環境技術実証モデル事業のうち化学物質簡易モニタリング技術ワーキンググループ会合(以下、「WG会合」という。)における検討結果等を踏まえ、「化学物質に関する簡易モニタリング技術 実証試験要領(第2版)」(以下、「実証試験要領」という。)を策定しましたので、これを公表いたします。
2. 実証試験要領の構成
実証試験要領は、以下のような内容で構成でされています。
I. | 緒言 |
II. | 実証試験実施体制 |
III. | 実証の対象技術の選定 |
IV. | 実証試験の準備 |
V. | 実証試験の方法 |
VI. | 実証試験結果報告書の作成 |
VII. | 実証試験実施上の留意点 |
付録0 | 品質管理システム |
付録1 | 実証申請書 |
付録2 | 実証試験計画 |
付録3 | 実証試験結果報告書 概要フォーム |
3. 実証試験要領の特徴
この実証試験要領は、環境技術実証モデル事業の一環として策定したものですが、一般的な化学物質に関する簡易モニタリング技術の性能評価方法としても活用できるものと考えております。このため、この実証試験要領をもとに、多くの環境技術開発者が自主的に自らの化学物質に関する簡易モニタリング技術の実証評価に取り組み、その結果を公表することを期待しております。
また、環境実態調査を行っている自治体の担当者、並びに民間研究所の担当者の方々が、将来的に、この実証試験要領に基づいた試験結果等を広く活用されることを期待しております。
4. 今後の予定
環境省では、化学物質に関する簡易モニタリング技術分野について、5月16日(月)から6月3日(金)まで、地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)並びに民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人を対象に、実証機関の公募を行います。そして、6月に開催予定の平成17年度第1回WG会合における検討等を踏まえて、化学物質に関する簡易モニタリング技術分野における実証機関の選定を行う予定です。その後、実証機関による対象技術の公募・選定、実証試験等が実施されることとなります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課課長 :上家 和子
専門官 :吉田 佳督(内線6361)
調査係長:川村 太郎(内線6355)