報道発表資料
3月1日から3月22日までの間、国民の皆様からの御意見の募集を行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案について、その意見募集の結果を下記のとおり取りまとめましたので公表します。本省令案については、平成16年4月1日に施行する予定です。
記
1.御意見の提出件数
15件
2.御意見の概要及びこれに対する考え方
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案につきまして、次ページ以下、概要表の左欄のとおり御意見をいただきました。これに対する考え方は右欄のとおりです。
3.今後の予定
本省令案については、平成16年4月1日に施行する予定です。
4.省令案の改正内容とは直接関連のない御意見
なお、上記以外に、本省令案の改正内容自体とは直接関連のない御意見も以下のとおりいただいております。
- 施設の維持管理記録の閲覧をさせなければならない「生活環境保全上の利害関係を有する者」を、明確に記載することを要望する。
- PCB廃棄物の保管事業者の地位の承継届出に係る申請書類を簡素化してほしい。
- 個人・中小企業などが保有するPCB廃棄物の処理料金は無料又は格安な料金とすること。
- 複数のPCB廃棄物を所有する事業者の処理料金を大幅に割り引くこと。
- 量産型の高圧コンデンサの処理料金は重量基準でなく容量基準とすること。
- 照明安定器の処理料金は重量基準でなく個数基準とすること。
- 環境事業団は運搬も引き受けること。
- 環境事業団の施設に運搬する場合に限り、収集運搬業の許可は、環境事業団の施設設置場所を管轄する都道府県知事等の許可のみ受けることとし、積み込み場所の都道府県知事等の許可は不要とすること。
- 施設を運営する環境事業団の受入体制として、倒産等によりPCB廃棄物の適正な保管の継続が困難となった場合には、緊急な搬入対応を可能とする体制を整備されたい。
- 保管事業者の保管責任だけでなく、製造の許認可を行った役所及びメーカーに対する責任を追求されたい。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:森谷 賢
係長:嘉屋 朋信
担当:宮崎 千晶(6878)