報道発表資料

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2004年03月08日

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案」の閣議決定について

 外来生物による生態系等に係る被害を防止するための法制度を、環境省及び農林水産省で検討してきましたが、このたび「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案」として、3月9日(火)に閣議決定される予定です。

 海外から我が国に導入された生物のうち一部のものが、我が国の生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせていることから、当該外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、特定の場合を除いてその飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを禁止するとともに、国等による防除等の措置を講ずることなどを内容とする「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案」が平成16年3月9日(火)に閣議決定され、第159回国会に提出される予定です。
 法律案の概要は以下のとおりです。


1 法律案の概要

(1) 定義
  「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物とその性質が異なることにより生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害(以下「生態系等に係る被害」という。)を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体等をいう(第2条関係)。

(2) 特定外来生物の取扱いに関する規制
[1] 特定外来生物の飼養等は、[2]の許可を受けた場合等を除き、禁止する(第4条関係)。
[2] 学術研究等の目的その他の目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないものとする(第5条関係)。
[3] 特定外来生物の輸入は、[2]の許可を受けた場合を除き、禁止する(第7条関係)。
[4] 特定外来生物の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りは、[2]の許可を受けた者の間等の場合を除き、禁止する(第8条関係)。
[5] 飼養等している特定外来生物は、許可基準を満たした施設の外で放ち、又は植えることを禁止する(第9条関係)。
(3) 特定外来生物の防除
[1] 特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長は、その内容等を公示して防除を行うものとする(第11条関係)。
[2] [1]の防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定(ex.鳥獣の捕獲等の禁止)は、適用しない(第12条関係)。
[3] 地方公共団体・NGO等は、上記の公示の内容に適合する場合は、主務大臣の確認・認定を受けて、防除を実施できる(第18条関係)。
(4) 未判定外来生物
 未判定外来生物(生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある疑いのある外来生物として主務省令で指定するもの)を輸入しようとする者に主務大臣への届出を求め、その未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを主務大臣が判定する間、輸入を制限する(第4章関係)。

2 施行期日

 この法律は、経過措置に係る規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長  : 名執 芳博(6460)
 室長  : 上杉 哲郎(6980)
 課長補佐: 堀上 勝 (6981)
 課長補佐: 三戸 俊和(6982)

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