報道発表資料

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2004年02月26日
  • 水・土壌

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」に係る中央環境審議会答申について

平成16年2月26日(木)に開催された中央環境審議会水環境部会(部会長:村岡浩爾大阪産業大学教授)において、平成14年8月15日に環境大臣が諮問した「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」に関し、第1次報告が取りまとめられた。これを受けて、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされた。
 環境省では、本答申を踏まえ、所要の措置を講じることとしている。

  1 経緯

  • 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならないこととされおり、近年では、平成5年及び11年に見直しが行われている。それ以降の科学的知見の蓄積状況やWHO(世界保健機関)による飲料水水質ガイドラインの改定作業の動向等を踏まえ、平成14年8月15日に見直しについて中央環境審議会に対し諮問が行われた。
     
  • 中央環境審議会においては、同審議会水環境部会において審議が進められてきたところであり、平成16年2月26日開催の水環境部会における最終的な審議を経て、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して答申がなされた。


  2 答申の概要

  • 現行の環境基準健康項目については、現状を維持するものとする。
     
  • 要監視項目については、毒性情報や公共用水域等における検出状況等から5項目を新たに要監視項目とし(表1)、既定の22項目のうち2項目については指針値を見直す。(表2)
     
  • 今後、農薬に関する項目について環境基準の見直し等を行うため、引き続き検討を続ける。


    表1 新たに追加する要監視項目

      項目名指針値
    塩化ビニルモノマー 0.002mg/l以下
    エピクロロヒドリン  0.0004mg/l以下
    1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
    全マンガン 0.2mg/l以下
    ウラン 0.002mg/l以下
    備考 指針値は年間平均値とする。

    表2 指針値を見直す既定要監視項目

      項目名新たな指針値現行の指針値
    p-ジクロロベンゼン 0.2mg/l以下  0.3mg/l以下
    アンチモン  0.02mg/l以下
    備考 指針値は年間平均値とする。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部企画課
課長  :柏木 順二(6610)
 課長補佐:熊谷 和哉(6613)
 担当  :藤田 一作(6622)

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