報道発表資料
水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域に係る窒素・燐の排水基準については、一般排水基準を達成することが著しく困難と認められる一定の業種に対しては暫定排水基準が設定されていますが、現行の暫定排水基準の適用期限(平成15年9月30日)を迎えるにあたり、これらの業種の排水の処理状況を確認した結果、一部の業種については、現時点においてなお、直ちに一般排水基準を達成することが困難な状況にあります。
環境省としては、これらの業種に関する暫定排水基準を見直し、現時点において達成可能な濃度レベルにまで排水基準値を強化した新たな暫定排水基準を平成20年9月30日を適用期限として設定する予定です。
このような見直し(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年7月28日(月)から8月25日(月)まで意見を募集(パブリックコメント)いたします。
御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出ください。
環境省としては、これらの業種に関する暫定排水基準を見直し、現時点において達成可能な濃度レベルにまで排水基準値を強化した新たな暫定排水基準を平成20年9月30日を適用期限として設定する予定です。
このような見直し(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年7月28日(月)から8月25日(月)まで意見を募集(パブリックコメント)いたします。
御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出ください。
添付資料
- 本文
- 御意見募集要項
- (参考)閉鎖性海域に係る窒素・燐の排水基準について[PDFファイル 76KB] [PDF 75 KB]
- (別添)窒素・燐に係る排水基準適用海域[PDFファイル 86KB] [PDF 85 KB]
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室長 :坂川 勉 (6660)
室長補佐:魚谷 敏紀(6662)
担当 :久保 順治(6664)