報道発表資料

この記事を印刷
2003年06月13日
  • 地球環境

ダイオキシン類を含む水底土砂に係る判定基準及び検定方法の設定について

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成15年5月9日(金)の閣議で決定され、同月14日(水)に公布された。
 本政令の施行に伴い、ダイオキシン類を含む水底土砂に係る判定基準を設定するとともに、当該基準に係る検定方法を設定するため、関係法令を改正したもの。

1. 改正の趣旨

 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第223号)」が5月14日に公布され、ダイオキシン類を含む水底土砂の排出規制が10月1日から施行されることが決定した。

 同政令では、ダイオキシン類を環境省令で定める基準以上含むものについてを規制の対象としているところであり、今般「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第6号)を改正し、当該基準を定めるとともに、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第14号)を改正し当該基準に係る検定方法を定めたもの。

2. 内容

(1) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の改正について

 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に定められている水質排出基準を準用し、基準値を「検液1リットルにつきダイオキシン類10ピコグラム以下」と定めた。
(2) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の改正について

 検定方法は、検液の作成に関しては他の水底土砂に含まれる有害物質に係る検液の作成方法と同様とし、作成した検液の検定の方法は、排水中のダイオキシン類の測定方法を定めた日本工業規格K0312によることとした。

3. 施行期日

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行日である平成15年10月1日より施行する。

4. 別添資料

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令  (本文)(新旧対照表

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件 (本文)(新旧対照表

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長    太田  進 (内6740)
 課長補佐 水野  理 (内6741)
 担当    杉井 威夫(内6743)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。