報道発表資料
平成13年度末における合併処理浄化槽の汚水処理施設整備人口は965万人であり、平成12年度末の施設整備人口と比較して51万人、率にして5.5%増加した。
また、合併処理浄化槽に係る整備人口の総人口に対する割合(整備率)は、7.6%であり、平成12年度末の整備率(7.2%)と比較して0.4%の増加であった。
合併処理浄化槽は、主に各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水とを併せて処理する浄化槽である。その特長としては、下水道の二次処理と同等の水質が得られ、極めて短期かつ比較的安価に設置できること等が挙げられ、家屋が散在する地域における生活排水対策の有効な手段である。
なお、合併処理浄化槽と異なり、し尿のみを処理する単独処理浄化槽があるが、この単独処理浄化槽は汚水処理能力が低く、更に生活雑排水が未処理のまま河川等へ放流されるため、生活環境の保全上の問題が多い。このため、平成12年6月に浄化槽法が一部改正され、昨年4月1日から単独処理浄化槽の新設が原則廃止となった。これにより、さらに水環境保全へ寄与できるものと考えている。
また、合併処理浄化槽に係る整備人口の総人口に対する割合(整備率)は、7.6%であり、平成12年度末の整備率(7.2%)と比較して0.4%の増加であった。
合併処理浄化槽は、主に各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水とを併せて処理する浄化槽である。その特長としては、下水道の二次処理と同等の水質が得られ、極めて短期かつ比較的安価に設置できること等が挙げられ、家屋が散在する地域における生活排水対策の有効な手段である。
なお、合併処理浄化槽と異なり、し尿のみを処理する単独処理浄化槽があるが、この単独処理浄化槽は汚水処理能力が低く、更に生活雑排水が未処理のまま河川等へ放流されるため、生活環境の保全上の問題が多い。このため、平成12年6月に浄化槽法が一部改正され、昨年4月1日から単独処理浄化槽の新設が原則廃止となった。これにより、さらに水環境保全へ寄与できるものと考えている。
詳しくはこちら (廃棄物・リサイクル対策部行政資料)
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
室 長 田河 慶太
指導普及係 新屋 孝文
(内線6865)
直通 03-5501-3155