報道発表資料

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2002年02月14日
  • 自然環境

自然公園法の一部を改正する法律案について

近年、自然公園については、原生的な地域での利用者の増加とその立ち入り等に伴う自然生態系への悪影響や、里地・里山等二次的自然の荒廃を防止するとともに、登山道や山岳トイレ等のきめ細やかな維持管理の実現など、公園管理のグレードアップが求められている。
 こうした課題に対応するとともに自然公園の生物多様性保全機能を強化する観点から、[1]特別地域内の要許可行為の拡充、[2]利用可能人数の設定等により、自然生態系の保全と持続的な利用を推進する利用調整地区制度の創設、[3]土地所有者等との協定に基づき地元民間団体等が自然の風景地を管理する風景地保護協定制度の創設、[4]地元民間団体等を公園管理団体として指定し、地域密着型の管理を推進する制度の創設等の内容を盛り込んだ「自然公園法の一部を改正する法律案」を平成14年2月15日(金)に閣議決定し、今国会に提出する。
  1. 背景
     
     我が国の優れた自然の風景地の保護とその利用の推進を図る自然公園において、原生的自然環境を有する地域への利用者の増加、特定の野生動物の採取圧の増大、廃棄物の集積等に伴う自然生態系への悪影響が見られる。また、社会・経済状況の変化により、里地・里山、二次草原等の手入れが行き届かず、これらの二次的自然の荒廃が生じている。
     一方、自然公園の利用者数は高水準で推移しており、利用者から登山道や山岳トイレ等の維持管理などきめ細やかな公園管理が求められている。
     
     
  2. 改正の内容
     
     こうした課題に対応するとともに、自然公園の生物多様性保全機能を強化する観点から自然公園法の一部について以下の改正を行うこととした。
    1) 特別地域等における行為規制の追加
    [1]  国立公園又は国定公園の特別地域において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する物の集積・貯蔵、環境大臣が指定する動物の捕獲殺傷等、環境大臣が指定する区域内への立入り等を追加すること。
    [2]  特別保護地区において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、環境大臣が指定する区域内への立入り等を追加すること。
     
    2) 利用調整地区制度の創設
    [1]  国立公園又は国定公園において、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、利用調整地区を指定することができることとし、利用調整地区には環境大臣又は都道府県知事の認定等を受けなければ立ち入ってはならないこととする。
    [2]  環境大臣又は都道府県知事が指定する指定認定機関に、利用調整地区の認定関係事務を行わせることができることとする。
     
    3) 風景地保護協定制度の創設
     環境大臣若しくは地方公共団体又は公園管理団体が、土地の所有者等と風景地保護協定を締結して自然の風景地の管理を行うことができることとする。
     
    4) 公園管理団体制度の創設
       環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動等を行う公益法人、特定非営利活動法人等を公園管理団体として指定できることとする。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
課 長:田部  和博(6440)
 補 佐:渋谷晃太郎(6445)
 補 佐:徳丸  久衛(6442)

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