報道発表資料
産業廃棄物の範囲の明確化、し尿等の海洋投入処分の禁止及び産業廃棄物の委託基準の追加を目的とした廃棄物処理法施行令等の一部を改正する政令が1月11日に閣議決定される予定です。
- 概要
(1) 産業廃棄物の範囲の明確化(第2条第7号関係) 産業廃棄物である「ガラスくず及び陶磁器くず」に「コンクリートくず」を追加し、当該産業廃棄物の範囲を明確化する。
コンクリート製品の製造に伴い発生するコンクリートくずについて、産業廃棄物としての位置付けを明確にするもの。(2) し尿等の海洋投入処分の禁止(第3条関係) し尿又は浄化槽に係る汚泥を処理(硫酸第一鉄若しくは硫化第二鉄を0.1パーセント以上混入、又は粉砕)したものについて、海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物から削除する。
法的にし尿等の海洋投入を禁止し、し尿等の海洋投入処分量をゼロにすることにより、海洋環境負荷の低減を図るもの。(3) 産業廃棄物の委託基準の追加(第6条の2関係) 事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を委託する際に作成する委託契約書を一定期間保存することを委託基準として追加する。
マニフェストについては、5年間保存しなければならないこととしており、マニフェストに密接に関連する委託契約書についても同様に保存義務を課す必要があるため委託基準の追加を行うもの。 - 施行期日等
(1) 施行期日 平成14年2月1日から施行する。 (2) 経過措置 し尿等の海洋投入処分の禁止について、現にし尿等の海洋投入処分を行っている者については施行日から5年間猶予する。
別添 | : | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令[PDFファイル] |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文[PDFファイル] |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6872)
課 長 由田 秀人
課長補佐 松澤 裕
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6845)
課 長 竹本 和彦
課長補佐 三木 靖