報道発表資料

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2001年12月11日
  • 水・土壌

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針の策定について

「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)」が、12月11日(火)に開催された公害対策会議の議を経て、環境大臣により策定されました。
  1. 経緯

    (1) 総量削減基本方針は、水質汚濁防止法第4条の2に基づき、人口及び産業が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた発生源全体からの汚濁負荷量について削減目標量、目標年度等を定め、総合的・計画的な水質保全対策を推進しようとするものであり、「水質総量規制制度」の根幹をなすものです。
    (2) 水質総量規制制度は、昭和54年以来4次にわたり、化学的酸素要求量(COD)を対象に実施されており、対象水域は東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海とされ、また、これら水域への流入域である20都府県の関係地域が対象地域となっています。
    (3) 現行の第4次水質総量規制における総量削減基本方針は平成8年に策定され、平成11年度を目標年度として着実にCODの削減が図られてきましたが、CODによる汚濁の状況はほぼ横ばいであり、富栄養化の原因物質である窒素及びりんにより、赤潮等の問題が発生している状況にあります。
    (4) このため、今回の第5次水質総量規制においては、CODの一層の削減を図るとともに、富栄養化の原因物質である窒素及びりんとを併せた総合的な削減対策を推進するため、公害対策会議の議を経て、新たな総量削減基本方針を策定することとしました。
  2. 主な内容

    (1) 削減の目標
       東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海に流入する河川の流域において排出される水の汚濁負荷量について、COD、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについての削減目標量を、平成16年度を目標年度として、発生源別、都府県別に定めています。
     この削減目標量は、人口及び産業の動向、下水道整備の見通し、汚水処理技術の水準等を勘案し、生活排水、産業排水等の発生源全体について定めたものです。
       



    生活排水 下水処理場、し尿処理場、浄化槽等


    産業排水 工場、事業場等
    そ の 他 畜舎、農地、養殖、山林等
       平成16年度における削減目標量を平成11年度の汚濁負荷量と比較すると、CODについては、東京湾で92%、伊勢湾で92%、瀬戸内海で94%、3水域全体で93%とすることになり、窒素含有量については、東京湾で98%、伊勢湾で96%、瀬戸内海で95%、3水域全体で96%、りん含有量については、東京湾で91%、伊勢湾で92%、瀬戸内海で94%、3水域全体で93%とすることになります。
    (2) 汚濁負荷量の削減の方途
       東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の水質改善に向けて、関連する諸施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、以下のような汚濁負荷量削減に資する基本的事項を掲げています。
     
     [1]  下水道等の生活排水処理施設の整備
    [2]  工場・事業場に対する総量規制基準の適切な運用
    [3]  環境保全型農業の推進、合流式下水道の改善等
  3. 今後の予定

    (1) 総量削減計画
     東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海沿岸の関係都府県知事は、この総量削減基本方針に基づき、総量削減計画を策定し、都府県ごとの発生源別の削減目標量及び削減の方途等を定めることとされており、平成14年春の策定を目途に各都府県において検討が進められることとなります。
    (2) 総量規制基準
       総量削減計画に基づき、各都府県において汚濁負荷量を削減するための具体的な措置が講じられていくこととなりますが、特に、工場・事業場に対しては、通常の濃度基準による排水規制に加え、汚濁負荷量(排水濃度×排水量)についての総量規制基準が適用されることとなります。
     この総量規制基準は、本年12月下旬に公布予定の環境省告示により示される範囲内において、業種等の実態に応じて各都府県ごとに定めることとされており、総量削減計画の策定に併せて平成14年春を目途に各都府県知事が設定し、一定の猶予期間を経た上で工場・事業場に適用される予定です。
連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室   長 柴垣 泰介(内線6660)
 室長補佐 岩城 英樹(内線6661)
 担   当 荒木 智行(内線6664)