報道発表資料

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2001年10月15日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)に対する意見募集結果について

環境省及び経済産業省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)の運用に係る未制定事項(開示手数料、秘密情報の取扱い等)について、関係省庁とともに同法の政省令で定めることとしています。
 この政省令に盛り込むべき事項について、本年8月13日から9月12日まで意見募集(パブリックコメント手続)において寄せられた意見(延べ30件)及びそれに対する環境省及び経済産業省の考え方・対応について取りまとめましたので、公表します。
  1. 経緯
     
     PRTR制度は本年4月から段階的に実施されており、対象事業者は、初年度としてまず平成13年度(平成13年4月1日~平成14年3月31日)1年間の対象化学物質の排出量等を事業所ごとに把握することとされています。
     その後、対象事業者は、平成14年4月以降に都道府県知事を経由して国に届出を行い、さらに、この届出データは、国において集計され、最終的にその他の排出源からの排出量の推計値とともに公表されることとなります。この第1回目の公表は、平成14年度中に行われ、その後、国民からの開示請求に応じ、個別の事業所に関するデータが開示されることとなります。
     このPRTR制度の一連の流れ(届出-集計-公表-開示)に関する詳細な規定の一部については、本年3月に関連省令を制定したところですが、その他の部分(開示手数料や秘密情報の取扱い等)につきましては、今後本法の政省令にて定めることとしています。
     本制度を共同で実施する環境省及び経済産業省では、今般、PRTR法に基づき定める政省令に盛り込むべき事項(案)を関係省庁とともに取りまとめ、8月8日に開催された中央環境審議会環境保健部会(部会長:鈴木継美東京大学名誉教授)及び産業構造審議会バイオ・化学部会リスク管理小委員会(委員長:中西準子横浜国立大学大学院教授)における審議を経た上で、8月13日から9月12日まで意見募集(パブリックコメント手続)を行いました。
     寄せられた御意見に対する環境省及び経済産業省の考え方・対応については、10月11日に両審議会で再度御審議いただいた上、後述のとおり取りまとめました。
      
     
  2. 意見募集要領
     
    (1) 期間 平成13年8月13日~平成13年9月12日
    (2) 告知方法 経済産業省及び環境省のホームページ、記者発表
    (3) 意見送付方法 ファックス、郵送、電子メールのいずれか
     
     
  3. 延べ受付意見件数
     
     30件(意見提出者数は、企業2件、団体3件、個人4件の合計9件)
     
     
  4. 受付意見の概要
     
     意見の内訳は以下のとおりであり、それぞれの意見に対する環境省及び経済産業省の考え方・対応については別紙に示します。
     
    [1] 開示の実施に係る手数料について 8件
    [2] 秘密情報の取扱いについて 10件
    [3] 届出事項の集計方法及び届出外排出量の算出等について 7件
    [4] その他について 1件
    [5] パブリックコメントの対象外の事項について 4件
         合計  30件
     
     
  5. 今後の対応
     
     環境省及び経済産業省は、今回いただいた御意見を参考に、関係省庁とともに、PRTR法の関連政省令を定め、本年12月を目途に公布する予定です。
     さらに、環境省及び経済産業省は、届出・集計のための電子計算機の整備や、国民や事業者に対する普及啓発を推進し、来年4月以降に事業者からの届出を受け付け、秋以降に排出量等の集計・公表を行うこととしております。

(別紙)「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令盛り込むべき事項(案)について寄せられた意見に対する考え方・対応

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課     長:安達 一彦(6350)
 保健専門官:福島 健彦(6360)
 係     長:進藤 慶英(6358)