報道発表資料
今般、我が国における牛海綿状脳症(BSE)の発生に関連し、
(1) | と畜場等から発生する不要物を産業廃棄物とするための廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令が10月12日に閣議決定される予定です。 |
(2) | 廃棄物となった肉骨粉の処理をさらに円滑に進めるため、環境大臣の再生利用認定制度の対象に化製場から排出される廃肉骨粉を追加するための告示を10月15日に行う予定です。 |
- 廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令の概要
(1) と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物を産業廃棄物とする。 (2) この政令は、平成13年10月27日(土)から施行する。
- 再生利用認定制度の対象範囲の拡大(告示)
化製場から排出される廃肉骨粉に含まれるカルシウムをセメントの原材料として使用する場合を再生利用認定制度の対象として追加するとともに、所要の基準の整備を行い、平成13年10月15日(月)から適用する。
別添 : | ・ | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
(参考)再生利用認定制度について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく再生利用認定制度は、環境大臣が個別に指定した廃棄物について、環境省令で定める基準に適合している場合に、対象事業者が環境大臣の認定を受けることができ、この認定を受けた者については、処理業の許可を受けずに当該認定に係る廃棄物の処理を業として行い、又は施設設置の許可を受けずに当該認定に係る廃棄物の処理施設を設置することができる制度。
今後、対象事業者からの申請に応じ、環境省において必要な審査を行い、認定基準に合致する場合に環境大臣が認定を行う予定。
添付資料
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱[PDFファイル] [PDF 3 KB]
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令[PDFファイル] [PDF 6 KB]
- 理由[PDFファイル] [PDF 2 KB]
- 新旧対照表[PDFファイル] [PDF 7 KB]
- 参照条文[PDFファイル] [PDF 9 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6872)
課 長 由田 秀人
課長補佐 松澤 裕
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6842、6845)
課長補佐 室石 泰弘
課長補佐 三木 靖