報道発表資料

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2001年03月05日
  • 大気環境

自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量等の削減に関する特別措置法(自動車NOx法)の一部を改正する法律案について

大都市地域における二酸化窒素や浮遊粒子状物質による大気汚染は依然として厳 しい状況にある。特に、他の発生源に比べ自動車からの寄与割合が高い上、ディーゼ ル車から排出される粒子状物質は、発がん性のおそれを含む国民の健康への悪影響 が懸念されており、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出を抑制 することは緊急の課題である。
 こうした状況を踏まえ、自動車から排出される窒素酸化物に加え、新たに粒子 状物質についてその総量の削減に関する基本方針等を策定するとともに、自動車 を使用する事業者に対する措置を強化する等の措置を盛り込んだ「自動車NOx 法改正案」を3月6日(火)に閣議決定し、第151回通常国会に提出する。

1.背景

 大都市地域を中心とする窒素酸化物による大気汚染については、工場等の固定発生源や自動車排出ガスに対する規制に加え、自動車NOx法に基づいて特別の排出基準の設定(車種規制)等の施策を実施してきたところであるが、自動車の交通量の増大等により、対策の目標とした二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね達成することは困難な状況にある。
 一方、浮遊粒子状物質による大気汚染も厳しい状況にあり、とりわけ近年、ディーゼル車から排出される粒子状物質については、発がん性のおそれを含む国民の健康への悪影響が懸念されている。このため、窒素酸化物に対する従来の施策を更に強化するとともに、自動車交通に起因する粒子状物質の削減を図るために新たに施策を講ずることが喫緊の課題となっている。

2.法律案の概要

(1) 対策を行う対象物質に粒子状物質を追加
○粒子状物質の総量の削減のため、総量削減基本方針及び総量削減計画を作成する等により、対策を推進
(2) 対策地域の拡大
○粒子状物質を対象に加えることにより、対策地域を追加(地域選定は政令事項)
(3)

自動車排出ガス対策の強化

  1. 粒子状物質について車種規制を導入
  2. 車種規制の強化(政省令事項)
  3. 事業者に対する措置の強化
    • 総量削減基本方針に事業者の判断基準に関する基本的事項を規定
    • 基本方針に基づき、事業所管大臣による事業者の判断基準を策定(環境大臣に対し協議)
    • 一定規模以上の事業者に対する自動車使用管理計画の作成、都道府県知事への提出を義務づけ
    • 都道府県知事による事業者の指導、助言等を実施
(4) 施行期日
○公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
○ただし、車種規制及び事業者に対する措置の強化は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

添付資料

連絡先
環境省環境管理局自動車環境対策課
課 長 :石野耕也(6520)
 補 佐 :土肥克己(6515)
 補 佐 :水野理(6525)

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