報道発表資料

この記事を印刷
1997年12月15日

今後の地球温暖化防止対策の在り方について

標記について、明日(平成9年12月16日)、別添(裏面)のとおり、環境庁長官から中央環境審議会会長へ諮問を行いますので、お知らせします。
 諮問は、明日14時15分から開催予定の企画政策部会冒頭に行います。
   諮問第58号 
   環地保第580号
平成9年12月16日  

中央環境審議会会長
  近 藤 次 郎 殿

環境庁長官 大木 浩     



今後の地球温暖化防止対策の在り方について(諮問)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第3号の規定に基づき、今後の地球温暖化防止対策の在り方について貴審議会の意見を求める。


(諮問理由)

 地球の温暖化は、地球の気候システムに危険な撹乱を及ぼすものであり、予想される影響の大きさや深刻さという点から人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであることから、我が国のみならず、全世界で対応しなければならない課題である。
 このため、1992年4月に「気候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され、我が国では1994年6月に批准された。しかし、条約の締約国会議では、現行条約上の先進国の約束の内容は、条約の目的を達成するためには不十分とし、第3回締約国会議までに、温室効果ガスの発生源から生じる人為的な排出及び吸収源の除去に関して、数量化された排出抑制及び相当の削減のための数量化された法的拘束力のある目的を含む議定書を採択することが決議された。
 第3回締約国会議は本年12月1日から10日まで京都で開催され、議定書及び決議を採択した。議定書においては、2008年から2012年までに達成すべき法的拘束力のある温室効果ガスの排出抑制・削減目標の先進各国ごとの数値等が定められた。
 我が国としては、将来の世代に大きな負担を課さないためにも、第3回締約国会議で採択された議定書の円滑な実施の確保はもとより、長期的・継続的な温室効果ガスの排出削減等のため、できるだけ早期に、地球温暖化防止対策のための制度の整備をはじめとした今後の地球温暖化防止対策の在り方について、所要の検討を行う必要がある。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課 長 :小林 光 (内6740)
 補 佐 :上野賢一(内6758)