報道発表資料
改正によって、法律の対象範囲が広がり、新たな制度も導入されることから、施行に先立ち、経済産業省との共催で、本年10月より全国50カ所で説明会を開催しますので、下記のとおりお知らせいたします。
1.説明会開催の趣旨
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」については、昨年6月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を改め、平成27年4月より全面施行を予定しております。
今回の法改正は、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC)の排出量が急増していることを背景に、フロン類及びフロン類使用製品のライフサイクル全体を法律の対象とするよう、大幅な改正を行っております。
そこで、施行に先立ち、経済産業省との共催で、本年10月より全国50カ所で、主に業務用冷凍空調機器のユーザー、整備業者等を対象とした、法改正に関する説明会を開催しますので、下記のとおりお知らせいたします。
また、同日同所で、全ての業務用冷凍空調機器のユーザーの方が必要となる「簡易点検」に関する説明会を開催することとしています。
なお、改正の主な内容で、業務用冷凍空調機器のユーザー、整備業者等に関係する措置は、以下のとおりです。
<第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)のユーザー関係>
○ 第一種特定製品の管理者(主に機器ユーザー)は、フロン類の漏えい防止のための適切な設置、点検、故障時の迅速な修理等が必要となること。
○ 第一種特定製品の管理者(主に機器ユーザー)は、使用等に際して排出されるフロン類の量が相当程度多い場合、毎年度、その量等の事業所管大臣への報告が必要になること。(報告内容は、環境省・経済産業省によって取りまとめられ、公表。)
<設備施工・保守・メンテナンス業者関係(フロン類の充填、回収に係る措置)>
○ 第一種特定製品について、フロン類の充填及び回収を業として行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないこと。また、登録を受けた者(第一種フロン類充填回収業者)は、フロン類の充填又は回収時には、基準に従って行わなければならないこと。
○ 第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の充填及び回収を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者(主に機器ユーザー)に充填証明書又は回収証明書を交付しなければならないこと。
○ 第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品に係るフロン類を回収等した場合、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者へフロン類を引き渡さなければならないこと。
2.説明会プログラム、開催日、場所のご案内・申込先(WEB窓口)
・(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO):http://www.jreco.or.jp/guidance.html
・(一社)日本冷凍空調設備工業連合会:http://www.jarac.or.jp/seminar/f1.html
※いずれのサイトからでも申し込みが可能です。
3.問い合わせ先(開催委託先)
「改正法」説明会:(一財)日本冷媒・環境保全機構(03-5733-5311)
「簡易点検」説明会:(一社)日本冷凍空調設備工業連合会(03-3435-9411)
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8329
室 長:熊倉 基之(内線:6750)
補 佐:高橋 一彰(内線:6704)
担 当:佐川 龍郎(内線:6753)