報道発表資料

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2014年03月20日
  • 水・土壌

「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(告示)等について(お知らせ)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環境庁告示第46号)の一部改正について、平成26年3月20日付けで告示します。改正の概要は、下記のとおりです。

1. 改正の経緯

 土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境庁告示第46号。以下「土壌環境基準」という。)については、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づき、現在27項目が設定されています。
 平成25年10月7日付け諮問第362号により、環境大臣から中央環境審議会会長に対し「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問)」について諮問がなされ、これを受け平成25年12月、中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会において、土壌環境基準の見直しの検討を行い、意見募集(パブリックコメント)を経て、平成26年3月3日付けで1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準を「検液1Lにつき0.1mg以下であること」へ見直すことが適当とする答申がなされました。当該答申を踏まえ、告示改正を行ったものです。

2.改正の概要

 「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月環境庁告示第46号)の別表「1,1-ジクロロエチレン」の項の環境上の条件について、検液1Lにつき「0.02mg以下であること」から「0.1mg以下であること」に改めるものです。詳細は添付資料のとおりです。

3.施行期日

 平成26年3月20日

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

 平成26年1月14日(火)から2月12日(水)までの間「土壌の汚染に係る環境基準のうち、1,1-ジクロロエチレンの見直し案について」に関して意見の募集(パブリックコメント)を実施しました。提出された意見は2件でした。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8338
課長   :真先 正人 (内線6510)
課長補佐 :柳田 貴広 (内線6591)
係長   :友金 寛和 (内線6593)
担当   :福地 幸夫 (内線6585)

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