報道発表資料

この記事を印刷
2000年01月19日

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく措置命令の行政代執行について

 国(環境庁、厚生省及び通商産業省)が1月11日付けで発出した措置命令に対し、 当該命令を受けた産業廃棄物処分業者が、履行期限である1月18日までに処理に 着手しなかったため、国は、本日午前8時に行政代執行に着手した。
 今後、東京都、横浜市、川崎市及び(株)高和において、処理が行われる予定。
連絡先
環境庁水質保全局海洋環境・廃棄物対策室
室長 伊藤 哲夫(6620)
    担当 榑林、赤岩(6621・6623)