報道発表資料

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2014年01月21日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について (ユナイテッド計画株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月21日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成26年2月20日まで)

また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成26年3月6日まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名

 秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1
 ユナイテッド計画株式会社 代表取締役 平野 久貴

(2)施設設置場所

 秋田県秋田市向浜1丁目1番42及び1番159

(3)施設の種類

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(4) 処理を行う廃棄物の種類

廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23)
秋田県生活環境部環境整備課
(秋田県秋田市山王4丁目1-1)
秋田市環境部廃棄物対策課
(秋田県秋田市寺内蛭根3丁目24-3)

(2)縦覧期間

 平成26年1月21日(火)から平成26年2月20日(木)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)提出先

環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
 
住 所:
〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23
FAX:
022-724-4311

(2)提出期限

 平成26年3月6日(木) 必着

(3)提出方法

 提出は持参、郵送又はFAXのみ
 (意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。)

(4)記載事項

生活環境保全上の見地からの意見
氏名
利害関係を有する理由
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表    :03-3581-3351
直通    :03-5501-3156
課長    :塚本 直也 (内線 6871)
技術専門官 :窪田 哲也 (内線 6876)
担当    :中崎 友輔 (内線 6880)