報道発表資料

この記事を印刷
2013年12月26日
  • 水・土壌

特別地域内除染実施計画の見直しについて(お知らせ)

 環境省は、「除染の進捗状況についての総点検」(平成25年9月10日環境省公表)を踏まえ、放射性物質汚染対処特措法第29条第1項に基づき、除染特別地域内除染実施計画を改定しましたので、お知らせいたします。

1.はじめに

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「特措法」という。)第28条に基づき、除染特別地域内において、各市町村ごとに特別地域内除染実施計画を策定してきたところです。

 今般、「除染の進捗状況についての総点検」(平成25年9月10日環境省公表。以下「総点検」という。)を踏まえ、年内を目途に現行計画の変更を行うこととした南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町及び富岡町について、関係地方公共団体への意見聴取等の手続を経て、特措法第29条1項に基づき、特別地域内除染実施計画を別添のとおりそれぞれ改定しました。

2.改定概要

9月の総点検において年内を目途に現行計画の変更を行うこととした南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町及び富岡町について、市町村の状況に応じた現実的なスケジュールを地元と相談の上設定。
住民の方々の帰還に当たり重要である宅地及びその近隣について、優先的に除染を実施。
住民の方々の帰還に当たり重要である上下水道・主要道路等のインフラ復旧に遅れが生じないように、先行的に除染を実施。
事業の実施に当たっては、作業の加速化・円滑化を図り、可能な限り、工期を短縮化し、工程管理を徹底するとともに、進捗状況を見える化する。
帰還困難区域については、モデル事業の結果、復興計画の絵姿、線量の程度等を踏まえて検討。双葉町については、この検討を踏まえ、除染計画の策定に向けて、引き続き調整を行う。

(参考)特別地域内除染実施計画に定められる事項

除染等の措置等の実施に関する方針
特別地域内除染実施計画の目標
特別地域内除染実施計画の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項

(別添)特別地域内除染実施計画
(参考資料)特別地域内除染実施計画の見直しについて

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局
03-3581-3351
参事官:森下 哲   (内線 7501)
次長  :元永 秀   (内線 7503)
補佐  :藤井 進太郎(内線 7535)
主査  :東 泰史   (内線 7537)

福島環境再生事務所 庶務課広報室
代表  :024-573-7330
調整官:小沢 晴司(内線 102)
室長  :小泉 栄一(内線 231)

関連情報

過去の報道発表資料

平成25年9月10日
除染の進捗状況の総点検について(お知らせ)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。