報道発表資料

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2013年12月03日
  • 水・土壌

「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令」等の制定について(お知らせ)

 本年6月21日に公布された「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第60号。以下「整備法」といいます。)の施行期日を定める政令及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日12月3日(火)に閣議決定されました。

1.改正の趣旨

 整備法附則第1条の規定に基づき整備法の施行期日を定めるとともに、整備法の施行に伴う関係政令の一部を改正するものです。

2.概要

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。

(1)
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令
 整備法(附則第1条各号に掲げる規定を除く)の施行期日は平成25年12月20日とし、附則第1条第1号に掲げる規定の施行期日は平成26年6月1日とし、附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は平成27年6月1日とします。
(2)
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)について、所要の規定の整理を行います。
環境省組織令(平成12年政令第256号)同令第33条第4号に規定する放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する事務について、同号の事務を大気の汚染に関するものに限ることとし、水質の汚濁に関するもの(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)は水環境課の所掌事務とし、地下水の水質の汚濁に関するものは土壌環境課の所掌事務とします。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課
直通   :03-5521-8289
代表   :03-3581-3351
課長   :真先 正人(内線6510)
課長補佐 :高林 祐也(内線6514)
担当   :堀口 直紀(内線6581)

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