報道発表資料

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2013年11月19日
  • 水・土壌

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 船舶によりばら積みの液体貨物として輸出される液体物質等については、海岸環境の保全等を目的として、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において、有害液体物質等の排出規制等がなされており、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)及び同法に基づく政令等において所要の規定を設けています。
 今般、平成24年2月、3月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第63回会合において国際バルクケミカルコード(IBC コード)の改正が採択されたことに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)に規定する有害液体物質等の改正等を検討しています。
 また、同法及び同法に基づく政令等において、海域における船舶からの廃棄物の海洋投入処分については環境大臣の許可の下実施することとし、処分に当たって所用の規定を設けております。
 今般、平成25年1月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)が改正され、産業廃棄物の海洋投入処分の判定基準に1,4-ジオキサンが追加されたことに伴い、同法で規定する水底土砂の海洋投入処分の判定基準に1,4-ジオキサンを追加する改正等を行うことを検討しております。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成25年11月19日(火)から平成25年12月19日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1)IBC コードに係る改正

(ア)
 船舶によりばら積みの液体貨物として輸出される液体物質等については、海岸環境の保全等を目的として、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において、有害液体物質等の排出規制等がなされ、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)及び同法に基づく政令等において所要の規定を設けております。
(イ)
 マルポール条約附属書IIの規制対象となるばら積み有害液体物質、及び、同附属書で無害なものとして扱われる液体物質については、国際バルクケミカルコード(以下「IBC コード」という。)第17章及び第18章において物質の名称が掲載されております。
 これを受けて国内では、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)にて、有害液体物質については別表第一、有害でない物質については別表第一の二にて、それぞれIBC コードに掲載されている物質の名称を列挙することとしております。
(ウ)
 今般、平成24年2月、3月に開催された国際海事機関(IMO)の海洋環境保護委員会(MEPC)第63回会合においてIBC コードの改正が採択されたことに伴い、海防法施行令の改正等を行うものです。

(2) 1,4-ジオキサンに係る改正

(ア)
 海防法では、第10条において海域における船舶からの廃棄物の海洋投入処分を原則として禁止しており、環境大臣の許可を受けたもののみ例外として認めております。さらに海防法施行令において、しゅんせつ活動等に伴って生ずる水底土砂の処分方法については、含有する有害物質の種類等に応じて、埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準、及び海域において排出することができる水底土砂の基準が規定されております。
(イ)
 平成25年1月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)(以下、廃棄物処理令という。)が改正され、産業廃棄物の海洋投入処分の判定基準に1,4-ジオキサンが追加されました。これに伴い、平成24年度に海防法における水底土砂に含まれる1,4-ジオキサンの検定方法及び分析方法について検討を実施し、今般結論が出たことから、新たに一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂についても排出方法に関する基準を設ける海防法施行令の改正等を行うものです。

2.改正の内容

 IBCコードのX類物質、Y類物質、Z類物質、有害でない物質がそれぞれ追加・変更されたことを受け、海防法施行令別表第1各号イ(有害液体物質)及び別表第1の2(有害でない物質)に新たな物質の追加等を行うとともに、海域に排出することのできる水底土砂の基準に、廃掃法処理令別表3の3第33号に追加された1,4-ジオキサンを新たに引用する所要の改正を行うものです。改正案については、別紙を参照ください。

3.施行期日

 平成26年6月1日を予定。

IBC コードの改正は、平成26年6月1日に自動的に発効し、我が国に対しても効力を有することとなるため、本政令案についても平成26年6月1日から施行することを予定している。

4.御意見募集要項

(1)意見募集対象:
別紙の改正部分(傍線部分)
(2)意見募集期間:
平成25年11月19日(火)~12月19日(木)
(3)
意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3593-1438 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「環境大臣が指定する物質に関する意見」と記載してください。)

(注意事項)

  • 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
  • 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願いま す。

5.資料(別紙以下参照)

https://www.env.go.jp/press/index.php

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通   :03-5521-9025
代表   :03-3581-3351
室長   :坂本 幸彦  (内線6630)
室長補佐 :多田佐和子 (内線6631)
担当   :鈴木 淳史  (内線6632)

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