報道発表資料
大気汚染防止法(以下、「大防法」という。)第22条に基づき、都道府県及び大防法上の政令市では大気汚染の常時監視が行われています。今般、平成23年度における常時監視の対象である主な大気 汚染物質の濃度測定結果及び微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析結果を取りまとめました。
平成23年度末現在の測定局数は、全国で1,911局であり、内訳は一般環境大気測定局(以下、「一般局」)が1,489局(国設局を含む。)、自動車排出ガス測定局(以下、「自排局」)が422局(国設局を含む。)となっています。
環境省においては、本調査結果を踏まえ、環境基準の達成・維持に向けて、工場・事業場からのばい煙排出対策、自動車排出ガス対策、低公害車の普及等を引き続き総合的に推進していきます。
またPM2.5については、常時監視体制の強化や観測データの集積を図るとともに、成分分析等に基づく発生源別寄与や二次生成メカニズムの解明等に取り組むことにより、環境基準の達成率向上に向けた取り組みを進めます。
1.主な大気汚染物質の濃度測定結果
- (1) 二酸化窒素(NO2)
- 環境基準達成率は、一般局では近年ほとんどすべての測定局で環境基準を達成しており、平成23年度の一般局の環境基準達成率は100%と、平成18年度から6年連続で100%となりました。
自排局では99.5%で平成22年度(97.8%)に比べ達成率は上がっており、平成18年度から年々改善されています。自動車NOx・PM法の対策地域については、一般局では平成18年度から6年連続で100%となり、自排局でも99.1%と、平成22年度(95.7%)に比べ更に改善しました。
また、年平均値の推移については、一般局、自排局とも近年ゆるやかな低下傾向がみられます。 - (2) 浮遊粒子状物質(SPM)
- 環境基準達成率は、一般局で69.2%、自排局で72.9%であり、(平成22年度一般局:93.0%、自排局:93.0%)と比較すると、一般局、自排局ともに悪化しました。自動車NOx・PM法の対策地域についても、一般局が72.7%、自排局が75.6%と悪化しました。(平成22年度 一般局:100%、自排局:99.0%)
また、年平均値の推移については、一般局、自排局とも近年ゆるやかな低下傾向がみられます。 - (3) 光化学オキシダント(Ox)
- 環境基準達成率は、一般局で0.5%、自排局で0%であり、達成状況は依然として極めて低い水準であるものの、一般局では若干の改善がみられました。(平成22年度 一般局:0%、自排局:0%)
また、昼間の日最高1時間値の年平均値については、近年漸増傾向にありましたが、平成23年度は平成22年度と比較して一般局、自排局ともに0.004ppm低下しました。 - (4) 二酸化硫黄(SO2)
- 環境基準達成率は、一般局で99.6%自排局で100%であり、近年ほとんどすべての測定局で環境基準を達成しています。(平成22年度 一般局:99.7%、自排局100%)
- (5) 一酸化炭素(CO)
- 環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%で(平成22年度 一般局:100%、自排局100%)、近年すべての測定局で環境基準を達成しています。
- (6) 微小粒子状物質(PM2.5)
- 環境基準達成率は、一般局で27.6%、自排局で29.4%であり、一般局では悪化し、自排局では改善しました(平成22年度一般局:32.4%、自排局:8.3%)。また年平均濃度の推移をみると、一般局ではやや増加、自排局ではやや減少しました。
2.成分測定結果
平成23年度に実施した微小粒子状物質(PM2.5)の成分測定について、全国58地点での測定結果を集計しました。地点の内訳は一般環境35地点、道路沿道15地点、バックグラウンド8地点であり、そのうち4季を通じて実施しているのは31地点でした。地点分類別にみると、バックグラウンド地点では他の地点よりも質量濃度が4μg/m3以上低い結果となりました。一般環境と道路沿道を比較すると、道路沿道では質量濃度は一般環境より約1.2μg/m3高く、成分組成については元素状炭素の割合がやや高いものの、一般環境との大きな差異はみられませんでした。
- 【ご参考】※
- その他、詳細資料については、環境省ホームページの報道発表資料からご覧ください。
https://www.env.go.jp/press/index.html
参考
1.環境基準
項目 | 環境上の条件 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。 |
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
注) ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ダイオキシン類、ジクロロメタンについては大気の汚染に係る環境基準が設定されているが、これらの物質による大気汚染状況は、 別途取りまとめるため、本表からは除いている。
2.評価方法
- (1)
- 二酸化窒素
- 1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当たる値
(1日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。 - (2)
- 浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素
- 1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。
- (3)
- 光化学オキシダント
- 1時間値の年間最高値を環境基準と比較して評価を行う。
- (4)
- 微小粒子状物質(PM2.5)
- 長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとする。
短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98 パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。
測定局における測定結果(1年平均値及び98パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。
添付資料
- 1.二酸化窒素(NO2) [PDF 156 KB]
- 2.浮遊粒子状物質(SPM) [PDF 358 KB]
- 3.光化学オキシダント(Ox) [PDF 222 KB]
- (参考)非メタン炭化水素(NMHC) [PDF 19 KB]
- 4.二酸化硫黄(SO2) [PDF 24 KB]
- 5.一酸化炭素(CO) [PDF 22 KB]
- 6.微小粒子状物質(PM2.5) [PDF 14 KB]
- II.微小粒子状物質(PM2.5)の成分測定結果 [PDF 270 KB]
- 参考資料 [PDF 1.2 MB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8294
課長 大森 豊緑 (内線6530)
課長補佐 中島 靖史 (内線6538)
担当 山口 恒平 (内線6539)
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03-5521-8301
課長 森下 哲 (内線6520)
課長補佐 三島 博樹 (内線6563)
担当 間中 泰輔 (内線6528)
関連情報
過去の報道発表資料
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- 平成22年度大気汚染状況について ~微小粒子状物質(PM2.5)~《一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告》(お知らせ)
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