報道発表資料

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2013年02月21日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成25年1月23日に公布されたこと等に伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成25年6月1日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
 なお、本省令にかかるパブリックコメントの結果については、平成25年1月18日付け「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」において公表しています。

1.改正の趣旨

 平成24年12月に廃棄物処理基準等専門員会により、廃棄物最終処分場に係る放流水等の基準の見直し、特別管理産業廃棄物の指定等についての検討結果がとりまとめられた。
 これを受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号。平成25年1月23日公布。平成25年6月1日施行。以下「改正令」という。)が公布され、産業廃棄物であるばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、かつ、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンを含むものを特別管理産業廃棄物に追加するとともに、管理型最終処分場に埋立処分を行う場合には、環境省令で定める基準に適合させること等が規定された。
 本省令は、改正令の規定に基づき、1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに、廃棄物処理基準等専門員会の検討結果に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準を改正するものである。

2.改正の概要

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正

1)
1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、以下の表に適合しないこととする。
廃棄物の種類 基 準
指定下水汚泥関係
(規則第1条の2第5項関係)
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ以外)
0.5mg/L以下
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 5mg/L以下
ばいじん関係
(規則第1条の2第8項関係)
ばいじん又はばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.5mg/L以下
ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 5mg/L以下
廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)
廃油を処分するために処理したもの(廃油) 廃溶剤でないこと
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 5mg/L以下
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 0.5mg/L以下
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係
(規則第1条の2第11項関係)
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ以外)
0.5mg/L以下
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ)
5mg/L以下
廃油については、廃棄物処理法施行令において、廃溶剤(1,4-ジオキサンに限る。)と定められている。
2)
1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、以下の表のとおり変更する。
廃棄物の種類 基 準
指定下水汚泥関係
(規則第1条の2第5項関係)
指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ以外)
1mg/L以下
(現行0.2mg/L以下)
指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 10mg/L以下
(現行2mg/L)
廃油関係
(規則第1条の2第10項関係)
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ) 10mg/L以下
(現行2mg/L)
廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外) 1mg/L以下
(現行0.2mg/L)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係
(規則第1条の2第11項関係)
汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ以外)
1mg/L以下
(現行0.2mg/L)
廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの
(廃酸又は廃アルカリ)
10mg/L以下
(現行2mg/L)

(2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正

1)
管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準を、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更する。
廃棄物の種類 基 準
1,4-ジオキサン 1,1-ジクロロエチレン
燃え殻、ばいじん若しくは燃え殻又はばいじんを
処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第2項、第3条第2項)
0.5mg/L以下 1mg/L以下
(現行0.2mg/L以下)
汚泥、指定下水汚泥及びこれらの産業廃棄物を
処分するために処理したもの
(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項)
2)
産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準を、以下の表のとおりそれぞれ設定及び変更する。
廃棄物の種類 基 準
1,4-ジオキサン 1,1-ジクロロエチレン
有機性汚泥、動植物性残さ
(判定基準省令第2条第1項、第4項)
0.5mg/kg以下 1mg/kg以下
(現行0.2mg/kg以下)
無機性汚泥(判定基準省令第2条第2項) 0.05mg/L以下 0.1mg/L以下
(現行0.02mg/L以下)
廃酸又は廃アルカリ、家畜ふん尿
(判定基準省令第2条第3項、第5項)
0.5mg/L以下 1mg/L以下
(現行0.2mg/L以下)

(3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正

 廃棄物最終処分場から排出される放流水の基準及び廃棄物最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準について、以下の表のとおり設定及び変更する。
(放射性物質汚染対処特措法施行規則に定められた埋立地からの放流水の基準及び最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場相当の最終処分場の浸透水の基準についても同等の措置を講ずる。)

項目 基準
放流水基準
(管理型)
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L以下
(現行0.2mg/L以下)
1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下
地下水基準
(全処分場共通) 浸透水基準
(安定型)
1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下
(現行0.02mg/L以下)
1,2-ジクロロエチレン
(現行 シス-1,2-ジクロロエチレン)
0.04 mg/L※以下
1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下
塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計量

3.施行期日

平成25年6月1日

4.その他

 パブリックコメントの結果については、平成25年1月18日付け「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)」を参照ください。
 また、1,4-ジオキサンにかかる検定方法については、別途、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示13号)」を改正しています。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表    : 03-3581-3351
 直通    : 03-5501-3156
 課長    : 廣木 雅史
 課長補佐 : 木村 正伸 (内:6872)
 係長    : 塩見 拓正 (内:6873)
適正処理・不法投棄対策室
 直通    : 03-5501-3157
 室長    : 吉田 一博
 室長補佐 : 野本 卓也 (内:6885)
 担当    : 岩川 誠  (内:6888)
廃棄物対策課
 直通    : 03-5501-3154
 課長    : 山本 昌宏
 課長補佐 : 黒木 博志 (内:6845)

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