報道発表資料
2012年12月20日
- 自然環境
「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(瀬戸内海国立公園(山口県地域))」(環境省告示)の 意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、瀬戸内海国立公園(山口県地域)において環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定めるにあたり、意見を募集します。
1 概要
平成24年12月19日に中央環境審議会から、瀬戸内海国立公園(山口県地域)の海域公園地区の新規指定について諮問内容が適切である旨答申を受けたところです。
今回新規指定される海域公園地区において、自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき指定する区域及び動植物を定めるにあたり、意見を募集します。
2 意見提出手続
(1)問い合わせ先
- ア
- 環境省自然環境局 国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279 - イ
- 中国四国地方環境事務所 国立公園・保全整備課
岡山県岡山市北区下石井1丁目4-1岡山第2合同庁舎11階/電話 086-223-1586
(2)意見募集対象
瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)
(資料「瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)」)
(3)資料の入手方法
瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)の概要及び瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)は、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)に掲載するとともに、(1)の問い合わせ先で閲覧することができます。
(4)意見提出期間
平成24年12月20日(木)から平成25年1月18日(金)までの30日間
(5)意見提出先
環境省自然環境局国立公園課
(6)意見提出方法
- ア
- 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
※締め切り日当日消印まで有効 - イ
- FAXの場合: 03-3595-1716
- ウ
- 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルによる意見の提出は御遠慮ください。
意見提出に関する共通注意事項
- 件名に必ず、下記をご記入ください。
「瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)への意見」
- 本文の様式は問いません。
- 意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますので、あらかじめ御承知おきください。
なお、意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。 - 意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
- 意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。
- 電話での意見は受けかねますので御了承ください。
3 提出された意見の取扱い
提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。
4 今後の主なスケジュール(予定)
- 平成25年1月
- 提出された意見を取りまとめた上、公表
- 平成25年2月
- 官報告示
掲載資料
- 1.
- 瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)の概要
- 2.
- 瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)
- 3.
- 瀬戸内海国立公園(山口県地域)新規指定海域公園地区位置図
※掲載資料については、https://www.env.go.jp/press/index.php を参照。
添付資料
- 瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案)の概要 [PDF 55 KB]
- 瀬戸内海国立公園(山口県地域)海域公園地区指定動植物(案) [PDF 39 KB]
- 瀬戸内海国立公園(山口県地域)新規指定海域公園地区位置図 [PDF 787 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
直通:03-5521-8279
代表:03-3581-3351
課長:桂川 裕樹(6440)
補佐:田村 省二(6641)
係長:若松 徹 (6690)