報道発表資料
3月30日(金)に「大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」(昭和43年運輸省令第58条)並びに「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)及び「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」(平成7年環境庁告示第64号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
- 平成22年7月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十次答申)」において、エタノール10体積%混合ガソリン及びエチルターシャリーブチルエーテル22体積%混合ガソリン(以下「E10等」という。)に対応した自動車の排出ガス低減対策及びE10等の燃料規格が示されたことを受けて、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
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- 大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭和43年運輸省令第58条)の一部改正
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- 大気汚染防止法第二条第十四項の環境省令で定める二輪自動車及び原動機付自転車は、E10等を除くガソリンを燃料とする二輪自動車及び原動機付自転車とすること等の改正を行う。
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- 自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年環境庁告示第1号)の一部改正
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- E10等対応ガソリン車の排出ガスの量を現行ガソリン車の排出ガス規制に適合させることとする。
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- 自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平成7年環境庁告示第64号)の一部改正
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- E10等にあっては、含酸素分を3.7質量パーセント以下とすることを追加する。
3.施行期日
- 平成24年4月1日
4.連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
- 担当: 高井 誠治、吉田 和史
- 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
- TEL:03-3581-3351(内線6555)
- FAX:03-3593-1049
- 電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:西本 俊幸(内線6550)
補佐:高井 誠治(内線6552)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成22年7月29日
- 「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第十次答申)について(お知らせ)