報道発表資料

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2011年12月06日
  • 自然環境

民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドラインについて(お知らせ)

 環境省及び福島県は、民間団体による被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りについて、立入基準等を定めたガイドラインを策定しましたのでお知らせいたします。

1.概要

 福島第一原子力発電所にかかる警戒区域内への公益立入に関する許可権限は警戒区域内の各市町村長にあり、市町村は許可に当たっては、原子力災害現地対策本部と協議することとなっています。今般、環境省及び福島県は、民間団体による被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りについて、同対策本部と調整し、原則として飼い主からの保護依頼があったペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)を対象とすること、自らが管理運営するシェルターを有する等保護したペットの受け入れ先を確保していること、申請時に保護計画書、保護した後に実績報告書を提出すること等の立入許可基準を定めたガイドラインを作成しました。
本ガイドラインの条件を満たした民間団体については、下記に示す実施期間中、被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りが認められることとなります。
※詳細な立入許可基準は、別紙のガイドラインをご参照ください。

2.本ガイドラインの適用期間

 平成23年12月5日(月)から12月27日(火)までの期間

3.公益立入の申請場所及び申請手順

○申請場所:
警戒区域内市町村窓口
○申請手順:
益立入の申請窓口は警戒区域内市町村窓口になりますが、市町村への申請前に、必ず別添のガイドラインに定める書類を作成の上、福島県食品生活衛生課に持参または郵送にて提出し、環境省及び福島県の承認を受ける必要があります。
<提出先>
福島県保健福祉部食品生活衛生課(平日:9時~17時)
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
<受付期間>
平成23年12月6日(火)から12月20日(火)まで(平日:9時~17時)

4.ガイドラインに関する問い合わせ先

環境省自然環境局動物愛護管理室  TEL:03-3581-3351(内線:6429)
福島県保健福祉部食品生活衛生課  TEL:024-521-7245

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表:03-3581-335(内線6429)
室長   :西山 理行
室長補佐:大倉 弘二
担当   :岡部 佳容

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