報道発表資料
2000年09月13日
「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月環境庁告示第42号)の一部改正」に対する意見の募集について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に基づく、廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物についての中間処理に係る基準「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法(平成4年7月厚生省告示第194号)」において、新たに追加される予定であるPCBの中間処理方法により生じた廃棄物についての埋立処分基準を定めるため、「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月環境庁告示第42号)」の一部を改正する予定です。
そこで、本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、告示の改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
そこで、本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、告示の改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
1.概要 | |||
廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物についての中間処理基準(厚生省において改正手続き中)において、新たに追加される予定であるPCBの中間処理方法により生じた廃棄物についての埋立処分基準を定めるもの。 | |||
2.改正の趣旨 | |||
(1) | 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法(平成4年7月厚生省告示第194号)が、以下のように改正される予定である。 | ||
[1] | 分解方法の追加・変更 | ||
廃PCB等の分解方法として、以下のものが追加・変更される。 | |||
ア. | 水熱酸化反応(超臨界水酸化反応から変更)による方法 | ||
イ. | 熱化学反応による方法 | ||
ウ. | 光化学反応等による方法 | ||
[2] | 除去方法の追加 | ||
分離設備を用いてPCBを十分に除去する方法 | |||
(2) | 環境庁では、上記(1)の告示改正によって追加・変更のあった処分又は再生の方法により生じた廃棄物について、以下のようにその埋立処分基準を設定するものである。 | ||
[1] | 上記(1)[1]アの変更に伴う文言整理 | ||
[2] | 上記(1)[1]イ、ウ及び[2]の追加に伴い、1)[1]イ、ウ及び[2]により生じた廃棄物についての規定の整備 | ||
3.改正の内容 | |||
上記2(1)[1]及び[2]から生じる廃棄物は、従来の分解・除去方法により生じた廃棄物とはその状態が異なるところがないことから、以下のとおり従来の埋立処分基準と同じ基準を適用することとする。 | |||
(1) | 廃PCB等について | ||
○ | 上記2(1)[1]アの水熱酸化反応によって処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分基準 従来の「超臨界水酸化反応」を「水熱酸化反応」に変更。 | ||
○ | 上記2(1)[1]イの熱化学反応によって処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分基準 | ||
・ | 分解物については、PCBが十分に分解されていること。 | ||
・ | 液状のものについては、埋立処分を行ってはならないこと。 | ||
・ | 泥状のものについては、PCBが溶出しないよう十分に処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 | ||
○ | 上記2(1)[1]ウの光化学反応等によって処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分基準 | ||
・ | 分解物については、PCBが十分に分解されていること。 | ||
・ | 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 | ||
・ | 液状のもの(廃油を除く。)については、埋立処分を行ってはならないこと。 | ||
・ | 泥状のものについては、PCBが溶出しないよう十分に処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 | ||
(2) | PCB汚染物について | ||
○ | 上記2(1)[2]の分離設備を用いてPCBを十分に除去する方法によって処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分基準 | ||
・ | 固形状のものについては、PCBが十分に除去されていること。 | ||
・ | 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 | ||
・ | 液状のもの(廃油を除く。)については、埋立処分を行ってはならないこと。 | ||
・ | 泥状のものについては、PCBが溶出しないよう十分に処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 | ||
(3) | PCB処理物について | ||
○ | 上記2(1)[1]アの水熱酸化反応、イの熱化学反応又はウの光化学反応等によって処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分基準 | ||
・ | 分解物については、PCBが十分に分解されていること。 | ||
・ | 固形状のものについては、PCBが十分に除去されていること。 | ||
・ | 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 | ||
・ | 液状のもの(廃油を除く。)については、埋立処分を行ってはならないこと。 | ||
・ | 泥状のものについては、PCBが溶出しないよう十分に処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 | ||
○ | 上記2(1)[2]の分離設備を用いてPCBを十分に除去する方法によって処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分基準 | ||
・ | 固形状のものについては、PCBが十分に除去されていること。 | ||
・ | 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。 | ||
・ | 液状のもの(廃油を除く。)については、埋立処分を行ってはならないこと。 | ||
・ | 泥状のものについては、PCBが溶出しないよう十分に処理し、かつ、含水率85%以下にすること。 |
[ご意見募集要項] | |||||||||||||||||
1. | 意見募集対象 | ||||||||||||||||
「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月環境庁告示第42号)の一部改正」 | |||||||||||||||||
2. | 募集期間 | ||||||||||||||||
平成12年9月13日(水)~平成12年9月26日(火)必着 | |||||||||||||||||
3. | 提出方法 | ||||||||||||||||
[意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。 | |||||||||||||||||
(1) | 郵送:下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。 | ||||||||||||||||
(2) | ファクシミリ:下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。 | ||||||||||||||||
(3) | 電子メール:下記[意見提出用紙]の項目に従い、テキスト形式で提出して下さい。(添付ファイルによるご意見の提出はご遠慮願います。) | ||||||||||||||||
なお、電話でのご意見はお受けしかねますので、あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||||
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4. | 意見提出先 | ||||||||||||||||
○ | 郵送の場合 | ||||||||||||||||
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2 環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室あて | |||||||||||||||||
○ | ファクシミリの場合 | ||||||||||||||||
ファクシミリ番号:03-3593-1438 | |||||||||||||||||
○ | 電子メールの場合 | ||||||||||||||||
電子メールアドレス:mizu-kaihai@eanet.go.jp | |||||||||||||||||
※ | なお、いただいた記載内容については、住所、電話番号を除き全て公開される可能性があることをご承知おき下さい。 | ||||||||||||||||
5. | 資料の入手方法 | ||||||||||||||||
○ | 環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室において資料配付 | ||||||||||||||||
○ | インターネットによる閲覧 | ||||||||||||||||
環境庁ホームページ(http://www.eic.or.jp/eanet/) |
- 連絡先
- 環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :伊藤 哲夫 (内線6620)
室長補佐 :土居 健太郎(内線6621)
担 当 :豊住 朝子 (内線6625)