報道発表資料

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2011年03月25日
  • 大気環境

「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更の閣議決定等について(お知らせ)

 中央環境審議会大気環境部会自動車排出ガス総合対策小委員会が、自動車NOx・PM法に基づく総量削減基本方針の見直しに関する中間報告を平成23年1月に取りまとめたことを受け、同基本方針の変更とこれに伴う同法施行令の一部を改正する政令が、本日閣議決定されました。
 また、あわせて同法施行規則の一部を改正する省令を制定します。

1.背景・経緯

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「自動車NOx・PM法」という。)第6条及び第8条の規定に基づき定められた総量削減基本方針は、平成22年度までを目標としていました。
 この総量削減基本方針の見直し等を行うため、環境大臣から中央環境審議会に対し平成22年7月26日に「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」が諮問され、自動車排出ガス総合対策小委員会(委員長:大聖泰弘 早稲田大学大学院教授)において検討を開始し、平成23年1月に、総量削減基本方針の見直しについて、「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)」を取りまとめました。
 当該中間報告を受け、総量削減基本方針の変更とこれに伴う自動車NOx・PM法施行令の一部を改正する政令が本日閣議決定されました。また、あわせて同法施行規則の一部を改正する省令を制定します。

2.総量削減基本方針の変更の概要

(1)総量の削減に関する目標について

平成32年度までに対策地域において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する。ただし、平成27年度までに監視測定局における環境基準を達成するよう最善を尽くす。

(2)局地汚染対策の推進について

エコドライブの実施、高度道路交通システム(ITS)の活用を含む総合的な対策を関係者の連携の下で進める。
重点対策地区は地域の状況や特性に応じた合理的な範囲を指定する。

(3)その他

ポスト新長期規制適合車の早期普及を図る。
国及び地方公共団体等は、調達した物品等を輸送する際に低公害車の使用等に努める。
広報活動等を通じた国民の理解の促進、ITSの活用等による効果的な情報の発信の研究を行う。
国及び地方公共団体は、道路管理者、交通管理者、荷主・発注者及び貨物自動車運送事業者等と、局地汚染対策のために協力する体制の構築等の連携を図る。

3.自動車NOx・PM法施行令の一部を改正する政令の概要

 総量削減基本方針に定める目標を変更することに伴い、都道府県知事が、総量削減計画における削減目標量及び計画の達成の期間を定めるにあたり、平成33年3月までに二酸化窒素に係る大気環境基準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるよう定めるものとする。

4.自動車NOx・PM法施行規則の一部を改正する省令の概要

 総量削減基本方針に定める目標を変更することに伴い、都道府県知事が、削減目標量を算定するにあたり、二酸化窒素に係る大気環境基準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保するよう、算定するものとする。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8302
課長:山本 昌宏(内線6520)
課長補佐:岡本 努(内線6515)
主査:有井 大介(内線6563)
担当:安陪 達哉(内線6522)

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