報道発表資料

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2010年11月05日
  • 再生循環

ライターの適切な廃棄方法の周知について(お知らせ)

 ライターの廃棄方法に関するリーフレット(別添)を作成し、ライターの適切な廃棄方法について国民に周知することとしましたので、お知らせします。

1.経緯・背景

 子どものライター使用による火遊びが原因と思われる火災が多く発生していること等から、本年6月に環境省を含む関係省庁は、ライターを使用した火遊びによる火災の防止等に係る注意を呼びかけるリーフレットを作成し、その配布と周知により、必要な注意喚起を図ってきたところです。
 一方、本日、消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令案が閣議決定(平成22年12月27日施行)され、平成23年9月27日以降は、安全対策を施したライター(たばこ以外のものに点火する器具を含む。)以外は販売できないこととなり、今後、ガスが残存するライターが従前より多量に廃棄される事態も予想されます。

2.ライターの廃棄方法の周知について

 ライターの適切な廃棄に関しては、本年6月に環境省を含む関係省庁が作成したリーフレットの中にも記載をし、その周知と注意喚起を行ってきたところです。
 本日、政令案が閣議決定されたことを受け、今後、ガスが残存するライターが従前より多量に廃棄され、ライターを原因とするパッカー車(ごみ収集車)の火災事故等の増加も懸念されることから、環境省は関係省庁と連携し、より具体的にライターの適切な廃棄方法を示したリーフレット(別添)を作成・配布、周知し、ライターの適切な廃棄について、改めて広く注意喚起を行い、ライターを原因とする事故の防止を図ることとしました。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通 03-5501-3154
代表 03-3581-3351
課長 徳田 博保(内線6841)
課長補佐 村山 浩稔(内線6845)
担当 吉岡 直(内線6848)

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